「桜を見る会」の招待者名簿が行政文書の管理簿に記載されていなかったことについて、菅官房長官は平成23年から記載されて
いなかったことを明らかにし、「不正な取り扱いが前例として、漫然と引き継がれていた」と述べました。
「桜を見る会」の招待者名簿をめぐっては、平成25年から5年分が公文書管理法で義務づけられている行政文書の管理簿への
記載が行われておらず、菅官房長官は先週、公文書管理法違反などに当たるという認識を示しています。
これについて菅官房長官は、閣議のあとの記者会見で、東日本大震災の影響などで中止になった、平成23年と24年の分も
記載されていなかったことを明らかにしたうえで「当時のルールからすれば、これらも公文書管理法違反に該当するが、
こうした取り扱いが前例として、漫然と翌年以降も引き継がれてきたということだ」と述べました。
一方、菅官房長官は去年の「桜を見る会」の推薦者名簿をめぐり、内閣府が各府省庁に残されていたものを取りまとめて、
国会に提出した際、一部の部局名を黒塗りにしていたことを明らかにし「特定の記載を消して、その旨を説明しなかったのは
極めて不適切な対応で、今後、厳に慎むよう徹底した」と述べました。
また平成25年から5年分の招待者名簿について、菅官房長官は午後の記者会見で「内閣府で担当者に確認するとともに、
人事課の執務室などでもさがした結果、すでに廃棄したとのことだった。再調査は考えていない」と述べました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200114/k1001224477...
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