2020/05/17(日) 10:02:20 ID:NdI0m6r.Uw
黒川氏の延長は半年間
半年延長の根拠である国家公務員の勤務延長規定では最大1年まで延長可とされている
つまり半年延長なら2020年8月8日までに退官、
さらに延長したとしても2021年2月8までには退官となる
一方、2年延長可とする改正法の施行日は2022年4月1日からで
その頃には黒川氏は既に検察庁を去っている
黒田氏の半年延長と改正法の施行は期間的に干渉しておらず
ゆえに法改正は、黒田氏の件とは別個のものとして
純粋にその必要性について議論されるべきもの、なのだが
世間はこれをゴッチャにしてしまっている(煽動されるがままゴッチャにさせられている)
ちなみに、黒田氏(東京高検検事長)の半年延長は、定年の厳格運用により
ゴーン事件やIR汚職事件の捜査半ばで指揮監督者を挿げ替えることになるのは
検察人事の任免権者(内閣)としていかがなものかという「気配り」に端を発している
つまり内閣が検察庁に対する気配りで任免権の融通を効かせたところ
いつもの面々がいつものように、政争の愚にして無駄に吹き上がった
2019秋版の改正案にはなかった延長規定が
2020春版において明文化され追加されるに至った理由は何か?
黒田氏の一件により『融通の利かない定年運用が重大案件の捜査に支障をきたしてしまう現行法の欠陥』が明らかとなり、後世のためにこれを改善する必要性が認識されたからに他ならない
認識したらすぐにやる、これは仕事の基本であり、真面目に仕事をしている証拠
盛り込まれた延長規定の運用ガバナンスはどう担保するのか?
この点については「お前ら一体何のために選挙権を持っているんだ?」と逆に聞きたい
有権者による監視のもと、有権者の付託を受けた内閣が
適正にそれを行えばいいだけのことだろう
我々有権者が、内閣を使って、適切な延長を行うことで
検察がより仕事をしやすい環境を整える
無駄に吹き上がってる連中は、日本が民主主義国家ということを忘れてるんじゃないのか
(※)
56年の国会における確認は「当該法案は未だ定めなくダラダラ居座る指定職に定年制を課すためのものであり、既に定年制の定められている検察官・大学教官は対象外」という意味合いのもので、これを「検察官には勤務延長規定は適用しない」とするのは恣意的な拡大解釈といえる。この時の法案に延長規定があったことは、この点においてより優れた定年制度であったともいえ、旧来のままの検察の定年制度はこの点において劣っており、ゆえに後発の優れた定年制度によってこの点を補完することを旨とした解釈変更は合理的な解釈変更であったと見做すことができる。さらに遡って昭和22年の答弁内容を持ち出す向きもいるが、この時に否定されたのは有能さを買っての定年延長であり、定年の厳格運用により着手事案が途中で投げ出されることを防ぐ目的で定められた現行の国家公務員法の延長規定(〜1年)に基づく黒田氏の半年延長は、昭和22年のそれとは別物。以上を踏まえれば、解釈変更は合法とみることができる。
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