黒川検事長の賭け麻雀を賭博罪と認めなければ、自らの内閣が行った閣議決定をひっくり返すことになります。
第一次安倍政権は2006年12月19日、鈴木宗男衆議院議員(当時)の質問主意書への答弁で賭け麻雀が賭博罪(刑法185条、最高で
50万円の罰金)に当たると閣議決定しました。
これは2006年12月8日に提出された「外務省職員による賭博に関する質問主意書」に答えたもの。質問主意書では
三 賭博の定義如何。
四 賭け麻雀は賭博に該当するか。
五 賭けルーレットは賭博に該当するか。
という質問が行われており、「衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書」ではこれに
三について
刑法(明治四十年法律第四十五号)において、「賭博」とは、偶然の事実によって財物の得喪を争うことをいう。
四及び五について
一時の娯楽に供する物を賭けた場合を除き、財物を賭けて麻雀又はいわゆるルーレット・ゲームを行い、その得喪を争うときは、
刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる。
と答弁しています。質問三への答弁として、賭博は「偶然の事実によって財物の得喪を争うこと」としていますが、この「財物」には
当然現金が含まれます。
また質問四及び五への答弁では賭け麻雀を「刑法の賭博罪が成立し得るもの」と明言。ここにある「一時の娯楽に供する物」は飲食物
などを指すため、現金は当てはまらず「財物」とされます。
週刊文春のスクープにより、検察庁法改正に絡んで一躍時の人となった黒川検事長が常習的に賭け麻雀を繰り返していたことが判明。
現金の授受が生じていたことは黒川検事長本人も認めています。
安倍政権は明確に賭け麻雀を賭博罪と認める閣議決定を行っており、黒川検事長が法的根拠なしで賭博罪に関し不問となれば、ここで
極めて大きな矛盾が生じることとなります。
また本件に関しては、法務省の川原隆司刑事局長は黒川検事長の賭け麻雀のレートがテンピン(1000点100円)だったことから
「社会の実情を見ると、必ずしも高額とは言えない」としています。
一方1998年に漫画家の蛭子能収さんが賭博罪で現行犯逮捕された際のレートはリャンピン(1000点200円)でした。
これらを加味すると、法務省のお墨付きで「テンピンまでレートなら賭け麻雀は今後逮捕されない」という前例ができることにもなり、
日本の賭け麻雀を取り巻く環境は根底からひっくり返ることにもなります。
https://buzzap.jp/news/20200523-abe-mahjong-gamb...
返信する