【日本学術会議】「速やかに違憲・違法状態解消を」早大教授が要望


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018 2020/10/24(土) 17:49:24 ID:RdC2l51LQc

日本国憲法15条1項。
 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

これ、国民の負託を受けていない者が、公務員の選定や罷免を行ってはいけないって意味じゃね?
学術会議ってのは、選挙で国民に選ばれてるわけではないわけで、学術会議の会員は、国民に権限を負託された人たちじゃないだろ。

だが、この教授は、「国民が学術会議法を通じて会員の選定罷免権を委ねているのは、学術会議という組織であって、総理大臣ではない」と、
堂々と述べている。

学術会議法の内容自体が異常であることと、それを理由に憲法で規定されている権利を捻じ曲げるってのは、学者として問題があるんじゃねーの?
こういう人に、教授だとか学術会議の会員だとか肩書を与えて、好き勝手に世の中を捻じ曲げられるのは、迷惑な話だと思うな。

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