日本国憲法第二十一条改正の必要性 憲法第二十一条の問題性とパラドックス


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001 2021/02/01(月) 10:21:25 ID:kMXjcuZFvU
第二十一条
1、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

御存知憲法第21条、この「限定解除な歯止め無き青天井条文」をこのまま放置する限り一切のヘイト表現やレイシズム表現の温床ともなり、よって在日外国人や外国国旗に対するあらゆる「ヘイト表現」や「レイシズム表現」を根絶させることは出来ないだけでなく、根絶させようとすること自体が憲法違反になるというパラドックスを抱えている。
よって在日外国人に対するヘイト禁止の川崎市条令は憲法第21条を踏みにじる完全なる憲法違反のパラドックス条例となり、このパラドックス条例に基づく一切のヘイト反対活動も完全なる憲法違反活動となる。
さらに「外国国章損壊罪(刑法92条)」も憲法違反となり、「その他一切の表現の自由は、これを保障する。」とある限り、特定国家の国旗、例えば中華人民共和国や韓国の国旗に対して、100ライターで火を点け燃やそうが、唾棄しようが、踏みつけようが、小便を引っ掛けようが、トイレットペーパーの代わりにケツを吹いて糞だらけにしようが、全ては表現の自由の範疇となる。
因みに北朝鮮については日本政府が国家として認めていない以上、北朝鮮の「国旗」はただの旗な過ぎない、よって「外国国章損壊罪(刑法92条)」の適用外となり問題外である。
こうした非道なパラドックスをも可能足らしめる憲法第21条には明らかに問題性(限定解除な歯止め無き青天井条文)が内在するにも拘らず、弁護士などの法律家は何故かこれを不問にし続けながら、平然と憲法違反条令を肯定し続けるという「パラドックス的思考倒錯」に陥っている。
だれが考えても憲法第21条は問題性があり、斯かる条文は以下に示すように他の法令と整合性ある条文に改正されなければならない

憲法第21条改正試案
1、他の法令等で禁止されている場合を除き、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2、他の法令等で許容されている場合を除き、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

この改正で、ヘイト禁止条例も外国国章損壊罪(刑法92条)も盗聴法も憲法第21条と整合性が取れパラドックスが消滅することになる。

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006 2021/02/01(月) 17:57:52 ID:tLdphSnQXA
>>5
で、その判例・学説とやらはで川崎市のヘイト禁止条例を憲法21条に何ら抵触せず整合性ある条令であると、最高裁判所が「プロ」の判断を下したと言う話も聞かないね(嗤)

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007 2021/02/01(月) 18:12:56 ID:esYKMM5c0Y
>>5
そま言説が正しいとするなら憲法九条を一読して自衛隊を憲法違反と決めつける個人・団体・政党も、明文規定だけ判断する素人の幼稚な考察となるね、ウフフフ💛

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008 2021/02/01(月) 18:17:39 ID:8Vw5THIAR6
地球同盟加入国には
世界憲法ができるので
日本国憲法はなくなる。世界統一政府は日本に置くので
日本は日本共和国となる。

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009 2021/02/01(月) 19:45:03 ID:iZbQ0O0Ao6
>>5
日本国憲法第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

こんな条文素人目で読んでも歯止め無き条文であることが判る、こんなものに判例・学説の議論などタダの誤魔化しでしかない学匪の戯言だ。
そもそも条文は限定解除の青天井条文が基本、その基本を叩き台にしてに実効性ある条文に整え、さらに暴走しないよう歯止めを加えていくのが常識。
してみるとこの日本国憲法第21条、特に第1項は、叩き台の条文をロクに審議もせず歯止めも考えずにそのまま公布したとしとしか言いようのない手抜条文だ。

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010 2021/02/02(火) 01:01:05 ID:LDFvNXq.v2
銃殺や!銃殺!
二階幹事長に逆らう奴らは憲兵で拷問しろ!
和歌山にどうやってパンダをうじゃうじゃ呼び込めたか
わかっているのか?
しかし 和歌山は紀州のドンファンといい
狂った老人が多いな

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011 2021/02/02(火) 14:08:08 ID:OY52cT3h62
国民を憲法論議から遠ざけ排除する効果的な方法。
それは判例や学説を持ち出しビビらせ混乱させ幻惑させる事です、こうした手法は学匪が得意とする手法です。
憲法論議とは一部の知識人が弄ぶ知的な高級玩具なのではありません、多くの国民大衆が弄んで良い大衆的娯楽なのです、
だからこそ憲法が身近なものとなり誰もがその「欠陥」に気が付くのです。
学者や知識人らは明るみとなった「欠陥」を是正すべく頭脳労働することなのです。
よって学者や知識人らは憲法21条の歯止め無き青天井が齎す「パラドックス」を是正すべく社会的責任があります。

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