>>23 第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本共産党だけでなく社会民主党やその他左翼団体が自衛隊を憲法違反と見做すならば、上記の憲法九条のどこに自衛隊が違憲となるのか、その方理論的な説明と証明がなされなければならない。
然るに、日本共産党・社会民主党・その他左翼団体は、今までに一度たりとも自衛隊違憲を方理論的な説明と証明をしてない。
してきたと事と言えば、憲法九条の条文を振りかざしては「だから憲法違反だ」と小学生のような稚拙な唱え事をしてきたに過ぎない。
日本が前世紀の1950年代や1960年代のように、まだまだ国民の教育レベルが低かった時代には、こうした「子供騙し」な手口も通用したろう。
しかしながら21世紀の現代日本はとっくに高学歴社会となっている以上は、こうした「子供騙し」な手口は通用しないと知るべきだろう。
憲法九条は無制限勝つ青天井的に武力否定している条文でも軍隊保有を禁止している条文でもない。
憲法九条はあくまでも日本の武力保有と行使の在り方を制限している過ぎない条文である事は明白である。
従って自衛隊を国権の発動たる戦争と国際紛争を解決する手段として「運用」する場合において憲法違反となるのであって、自衛隊の存在そのものが憲法違反とは成り得ない。
自衛隊の存在そのものが憲法違反となる場合は、以下に示すように第一項を完全削除した条文の場合である。
第9条
日本国民は、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権及び自衛権は、これを認めず座して死を待つ絶対平和を甘受する。
自衛隊の存在そのものを憲法違反としたいならば、このように「改正」しなければならない。
また、こうした限定解除な歯止無き青天井条文の場合においのみ自衛隊の存在そのものが憲法違反となると同時に、警察も海上保安庁も武力保有が否定されるため、
警察官も海上保安官も丸腰で武装した犯罪勢力と対処しなければならなず、そのため数多の警察官・海上保安官が死んだとしてもさんなことしどうでもいい。
警察官も海上保安官の生命よりも憲法九条の理念が優先される。
それを日本共産党・社会民主党・その他左翼団体は国民大衆に対して唱えなければならない。
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