憲法のパラドックス 反社会的存在の合法化


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001 2022/10/03(月) 07:12:57 ID:0bnenNBwes
😠第十四条
 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

😠第十五条
 ① 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

😠第十九条
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

😠第二十一条
 一項、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

😠第四十四条
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

😠第九十三条
 ② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

上記に示した憲法の拡大解釈・拡張・乱用・悪用で、カルトを含めたあらゆる反社会的団体の存在が憲法上可能となる

💀宗教団体を装う、あるいは利用する反社会的団体の存在、例えば・・・
💀労働組合を装う、あるいは利用する反社会的団体の存在、例えば・・・
💀政治団体を装う、あるいは利用する反社会的団体の存在、例えば・・・
💀一般企業を装う、あるいは利用する反社会的団体の存在、例えば・・・
💀法律事務所を装う、あるいは利用する反社会的団体の存在、例えば・・・
💀教職員組合を装う、あるいは利用する反社会的団体の存在、例えば・・・
💀在日外国人組織を装う、あるいは利用する反社会的団体の存在、例えば・・・

こうして偽装した反社会的団体の存在をも憲法上許容されてしまうパラドックス・・・
こうした憲法の拡大解釈・拡張・乱用・悪用を防止するにはなんらかの歯止めが必要と成ろう、具体的には歯止めの条項を付加した憲法改正が必要となろう・・・

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