自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告するいわゆる「青切符」
による取締りについて、政府は反則金の額を決定し、来年4月1日から
取締りが行われることになりました。一方、自転車で歩道を通行する
行為については、歩行者に危険が及ぶ場合などを除いては反則金の対象
とならないことなど基本的な考え方をまとめました。
去年、成立した改正道路交通法では自転車の交通違反に対して車や
オートバイと同様に反則金の納付を通告し、納めれば刑事罰が科され
ない、いわゆる「青切符」による取締りが導入されることになりました。
政府は17日の閣議で「青切符」の対象となる113の交通違反について
反則金の額を決定し、来年4月1日から取締りが行われることになりました。
主な反則金の額は
▽携帯電話を使用しながら運転する、いわゆる「ながら運転」が1万2000円、
▽信号無視が6000円、
▽逆走や歩道通行などの通行区分違反は6000円、
▽並んで走行する並進禁止違反が3000円などとなっています。
このうち、「歩道通行」については警察庁が実施したパブリックコメントで、
「車道を走るのが危険なので歩道を走行している」とか「歩道通行で反則金
はおかしい」といった意見が多く寄せられたことから、基本的な考え方を
整理し、公表しました。
このなかで自転車は原則として車道通行とする一方、13歳未満や70歳以上が
運転する場合や、車道の交通量が多く事故の危険性が高い場合は歩道も通行
できるという現在のルールを示しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250617/k1001483711... 車やバイクと変わらない金額
パトカーによる追跡死亡や事故が急増するの確定
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