護憲を唱えながら自衛隊違憲はおかしい。そもそも社民党に非武装の理念があるなら護憲ではなく改憲でなければならない筈だ。
なんとなれば憲法九条は日本の武装を一切否定しいる条文ではなく、日本の武装を第一項で「限定」させている条文に過ぎない。
即ち、国権の発動たる戦争と国際紛争を解決する手段としての武装を否定しているにいるだけの事であり、
第二項で、そのための陸海空軍その他戦力は保持しないと言っているに過ぎない。
日本の武装一切を否定しているとするなら「限定条項」たる第一項は必要ない、二項を主体としてた限定解除な歯止め無き青天井条文で良い筈だ。
社民党が日本を非武装、すなわち一切の武力保持を禁止する国にしたいならば、憲法九条は改正されなければならない。
つまり、
第九条(非武装バージョン)
日本国民は、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権及び自衛権は、これを認めず、坐して死を待つ絶対平和を甘受する。
このような条文に改正して初めて日本の非武装化が完成し一切の抜け道はなくなる。
そもそも社民党や護憲団体は「自衛隊」が何であるかを理解していないしその母体となった警察予備隊すら理解していない。
それ以前に社民党は「軍隊」というものを全く理解していない、軍隊にはいくつかの種類があって、国権の発動たる戦争と国際紛争を解決するための国軍ばかりが軍隊なのではない。
例えば、アメリカには二種類の軍隊が存在し、ひとつは国権の発動たる戦争と国際紛争を解決するための国軍(陸・空・海・海兵隊・宇宙軍の5軍)とは別に、全く性質の異なる軍隊が存在している。
それが州兵(州軍)であり、この軍隊は「国権の発動たる戦争と国際紛争を解決するための軍隊」として存在しているのではなく「治安維持と郷土防衛、災害派遣」のために存在する特殊な軍隊である。
GHQはこの州兵に着目し、この場合ならば憲法九条に抵触しないとの判断の下、警察予備隊令(再武装命令)を発令し警察予備隊を創設させたのである。
この警察予備隊が物理的巨大になったのが「自衛隊」である
自衛隊の存在そのものは憲法に違反していない、違反するとすればそりは自衛隊の運用の仕方である。
自衛隊を「国権の発動たる戦争と国際紛争を解決するための手段」として運用すれば完全に憲法違反となる。
自衛隊が「治安維持と郷土防衛、災害派遣」に限定されている限り、その存在も運用も合憲である。
これを全く理解しいていないのが旧社会党の非武装中立を唱えていた面々であり、長沼ナイキ訴訟で違憲判決したお粗末な裁判官であり、そして護憲を唱えるその他諸団体である。
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