斎藤元彦対策法が成立
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001 2025/06/05(木) 15:08:32 ID:FY8VCHdsu2
https://news.yahoo.co.jp/articles/923d4aa22f2997fe47485... 公益通報者解雇に刑事罰 改正保護法が成立
企業や官公庁で不正を内部通報した人を解雇するなどした法人や個人に刑事罰を科す改正公益通報者保護法が4日、参院本会議で可決、成立した。
公布から1年6カ月以内に施行となる。現在も通報者への不利益な取り扱いは禁止されているが、罰則規定を設けることで実効性向上を図る。
改正法では、公益通報を理由に解雇、懲戒処分をした企業に3000万円以下の罰金、処分を決定した個人に6カ月以下の拘禁刑か30万円以下の罰金を科す。配置転換については通報との因果関係の証明が難しいため、罰則対象にはしない。
通報後1年以内の解雇と懲戒処分は、通報を理由に行われたものと判断する。保護対象にフリーランスを加え、通報を理由とする取引停止などの不利益な取り扱いを禁止する。
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002 2025/06/05(木) 15:26:59 ID:DRiYXH1pGQ
行政さん「公益通報」なんてほとんど役に立ってないよ。
それよりも一般利用客集めて「誰がどうか?」「こいつはいかん」「こいつは税金貰う身で民間に不正している」など
統計とったほうが正確な内容がわかるよ。 最近生活保護のケースワーカ―に多いらしい。
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003 2025/06/05(木) 15:41:33 ID:snTQLSZFLg
005 2025/06/05(木) 16:23:16 ID:s4AhO2Nojg
唯一、第三者委員会で認められたパワハラについて
Q. 職場で行われたパワー・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメントについての通報は、公益通報に該当しますか。
A. パワー・ハラスメントは労働施策総合推進法(昭和41年法律第132号)、セクシュアル・ハラスメントは男女雇用機会均等法(昭和47年法律第113号)においてそれぞれ規定されていますが、いずれも犯罪行為若しくは過料対象行為又は最終的に刑罰若しくは過料につながる法令違反行為とされていないことから、これらの行為については通報対象事実に該当せず、これらの行為に係る通報は公益通報には該当しません。
なお、ハラスメントが暴行・脅迫や強制わいせつなどの犯罪行為に当たる場合には、公益通報に該当し得ます。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partn... この事は消費者庁の幹事官も答弁してる。
つまり暴行・脅迫や強制わいせつなどの犯罪行為に当たる行為が無かった今回のパワハラは公益通報の通報対象事実にあたらない。
あとは噂で固められた事実と認められない内容ばかりだったわけだな。デマが公益通報とはお笑いだ。
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006 2025/06/05(木) 17:43:42 ID:Wb5S25mz6k
斉藤兵庫県知事
アンチに負けず
が ん ば れ ~
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