“不動産登記” 所有者の「国籍」申し出を義務化
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001 2026/10/05(月) 23:04:35 ID:6hf80X1P2g
きょうから、マンションを購入した時など不動産登記を申請する際に所有者の国籍の申し出が義務づけられます。
きょうから始まったのは、不動産の新たな所有者の国籍を把握する仕組みです。マンションの購入などで不動産の所有権の移転登記をする際に、新たな所有者に国籍の申し出が義務づけられます。
法務省は、国土の適切な利用及び管理の観点から、外国人による不動産保有の実態を把握することが必要だとしています。また、国籍を把握することで、相続の時に確認がスムーズになるとしています。
外国人が不動産を取得することについては「マンション価格高騰の一因になっている」などと問題視する声もあります。
https://news.livedoor.com/article/detail/32493543...
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003 2026/10/05(月) 23:43:26 ID:rVc1t3jEIQ
004 2026/10/06(火) 00:03:24 ID:HZ4MHJp8e.
>>3 結局、不動産業界、建設業界に、役人らが天下りするからでしょうね。
ただ、
>>2にも書いた通り、実効性が低く、抜け穴だらけの制度です。
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005 2026/10/06(火) 00:17:35 ID:4CHFD3AQow
[YouTubeで再生]

今回の規則改正は「自然人(個人)」を対象としており、外国資本が日本国内で法人を設立し、その法人名義で不動産を取得・登記した場合は国籍等の申し出対象外となる。登記簿上は「日本の法人」が所有しているように見えるため、実際の外国資本の流入や保有実態を正確に捉えられない盲点となる。
海外に居住する投資家が、日本に在住・滞在する知人や別会社(代理人や名義人)を立てて登記を行ったり、国内居住の外国籍個人が取得したりする場合、形式上は通常の国内個人取引として処理される。制度本来の目的である「外国の投機マネーや安全保障上の土地買収の実態」を完全に浮き彫りにできるとは限らない。
申請書に国籍等を記載しなかった場合は登記官から補正(修正・追加)が求められるものの、個人情報や国籍の記載漏れ・不同意そのもので直ちに所有権の移転登記自体が法的に却下されるわけではない。法人名義の活用やスキームの工夫などによる「実態把握のすり抜け」が可能。
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