安倍首相「ホテルとの契約は800人の個人」 参加者「え?」


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109 2020/02/14(金) 00:35:06 ID:S29kbX5qkM
>>103
>>人件費などの経費がかかっているから、有料サービスにしなきゃならないって法も、ありませんから。

またその話かよwwおまえは理解してないじゃないかww今までなにやってたのおまえはwww
有料サービスじゃないなら金、料金は発生しないというのかwww無賃労働なのかよww
そうしたら安倍事務所スタッフの後援会、または後援会の個人(選挙で安倍首相に投票した有権者たち)に対するAコースツアーで誘導、案内役、ガイド等の仕事は無賃労働だろwww

旅行、ツアーの誘導、案内役、ガイド等は仕事でやってるわけで無賃労働やボランティアではない。
ツアー料金の中に誘導、案内役、ガイド等のサービス料も含まれている。

安倍事務所が後援会、または後援会の個人(選挙で安倍首相に投票した有権者たち)に対してAコースツアーで誘導、案内役、ガイド等のサービス料を提供している。
Aコースツアーでの安倍事務所スタッフの誘導、案内役、ガイド等のサービス料は安倍事務所が負担して
サービスを受ける後援会、または後援会の個人(選挙で安倍首相に投票した有権者たち)の負担はない。サービス料は安倍事務所が負担。

安倍事務所が後援会、または後援会の個人(選挙で安倍首相に投票した有権者たち)に対してAコースツアーで誘導、案内役、ガイド等の有償サービスの提供をしている。
例えば安倍事務所の人の賃金を日割りで10,000円としたらAコースツアーで誘導、案内役、ガイド等に2時間の対応したら金額に換算すると2,500円になる。(1日8時間労働として)
5人で誘導、案内役、ガイド等したとしたら2,500円×5=12,500円

つまり後援会、または後援会の個人(選挙で安倍首相に投票した有権者たち)は安倍事務所から12,500円に相当するサービスの提供を受けている。そのサービス料を安倍事務所が負担している。公職選挙法違反?
後援会、または後援会の個人(選挙で安倍首相に投票した有権者たち)は安倍事務所から12,500円に相当する菓子折りを無償で寄付、提供されたら公職選挙法違反。

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