安倍首相「ホテルとの契約は800人の個人」 参加者「え?」


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083 2020/02/13(木) 17:54:50 ID:K.h36gCNJ6
>>78>>79
安倍事務所が公職選挙法違反??
旅行、ツアーの誘導、案内役、ガイド等は仕事でやってるわけで無賃労働やボランティアではない。

安倍事務所が後援会、または後援会の個人(選挙で安倍首相に投票した有権者たち)に対してAコースツアーで誘導、案内役、ガイド等の有償サービスの提供をしている。
例えば安倍事務所の人の賃金を日割りで10,000円としたらAコースツアーで誘導、案内役、ガイド等に2時間の対応したら金額に換算すると2,500円になる。(1日8時間労働として)
5人で誘導、案内役、ガイド等したとしたら2,500円×5=12,500円

つまり後援会、または後援会の個人(選挙で安倍首相に投票した有権者たち)は安倍事務所から12,500円に相当するサービスの提供を受けている。それを安倍事務所は無償で提供している。公職選挙法違反?
後援会、または後援会の個人(選挙で安倍首相に投票した有権者たち)は安倍事務所から12,500円に相当する菓子折りを無償で寄付、提供されたら公職選挙法違反。

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