安倍政権での閣僚経験者らの名前がずらりと並んでいるあたりはまさに壮観といったところでしょうか。このような人物が検察庁のトップに
長年君臨した場合に政権に近い人物の犯罪への捜査がどうなるのか、ぜひイメージしてみてください。
今回の「#検察庁法改正案に抗議します」の大きな盛り上がりは、この問題が安倍政権への賛否を超え、近代国家に共通の普遍的な憲法上の
基本原理である三権分立を粉々に破壊することになるからです。
行政府である内閣が、総理大臣すら逮捕できる検察庁のトップ人事を思うままに操作し、内閣に都合のいい人物を登用できるようになれば、
もはや誰がどう見ても三権分立は崩壊したことになります。
これまで政治的な発言をしてこなかった著名人らや、むしろ政権を支持していた人の中からも反対の声が上がっているのは、この問題が単純な
政権への支持や不支持といったレベルを大きく超えていることを示しています。
最後に「検察庁は行政府に属するから三権分立崩壊は間違いだ」という擁護論に対し、検察庁の公式サイトの以下の文章を引用します。
検察官及び検察庁は,行政と司法との両性質を持つ機関であるため,その組織と機構も両者の特徴を併有していますが,我が国の検察制度の
特色としては,以下の3点を指摘することができます。
第1に,検察官は,自ら被疑者,参考人などを取り調べるなど証拠の収集を直接かつ積極的に行っていることです。
第2に,検察官は,的確な証拠によって有罪判決が得られる高度の見込みのある場合に限って起訴することとしていることです。
第3に,起訴便宜主義(公訴を提起し,これを維持するに足りる十分な犯罪の嫌疑があり,かつ,訴訟条件が具備している場合においても,
公訴権者(検察官)の裁量により起訴しないことを認める制度)が採られていることです。
このように我が国の刑事司法手続においては,検察審査会による起訴議決に基づく公訴提起の制度を例外とするほかは,検察官が,国家の
刑事訴追機関として公訴権を独占し,その権限行使の適正を期するため捜査を行い,原告官として訴訟を遂行するとともに裁判の執行を
指揮監督するなど,刑事司法運営の中核的機能を担っているのです。
(我が国の検察制度の特色:検察庁より引用)
https://buzzap.jp/news/20200510-kensatsucho-kuro...
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