故石橋元社会党委員長の世界的名著「非武装中立論」
1980年に出版された『非武装中立論』は、30万部を超えるベストセラーになると同時に、英語やロシア語、ドイツ語にも翻訳され世界的に評価された。
彼の人物の目標は、憲法9条をもとに自衛隊を徐々に縮小し、最終的には一切の武力を放棄し中立を守る「非武装中立」を目指すべきだと唱えた。
然しながらこの目標を実現するためには、憲法九条の改正が必要となることを見抜けなかったらしい。
現行の憲法九条は以下の通り。
憲法第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
御存知、現行憲法第九条の条文である。
この一見すると武力保持禁止を謳っているようにみえるが実はそうなっていないのが、現行憲法第九条のペテン性である。これは人間に例えれば、尤もらしいことを唱えては人心を惑わし誑かす食わせ者の学匪と言えよう。
このペテン性に故にGHQは警察予備隊令という「再武装命令」の発令を可能足らしめ、当時の吉田首相も納得したと言えよう。
この憲法のペテン性は第一項にあり、本当に武力保持を禁止し非武装化するならば、現行憲法第九条は第一項を完全削除し第二項を主体とした青天井な限定解除の条文に改正する必要がある。
現に現行の憲法第21条は青天井な限定解除の条文となっている。
憲法第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
であれば、現行九条も上記に倣って青天井な限定解除の条文でなければならない、つまり、
憲法第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
日本国民は、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権及び自衛権はこれを認めず、座して死を待つ絶対平和を甘受する。
この条文に改正して初めて日本の武力保持を禁止し非武装化が実現出来るのである。
従って全ての左翼政党・団体並びに非武装論者は憲法九条護持を唱えるのではなく、憲法九条を上記に示したように青天井な限定解除の条文に改正すべきと唱えなければならない。
上記のように改正すれば、万が一、左翼政権が樹立しても防衛省・自衛隊を日本人民武力省・人民武力隊に改編することが出来なくなり、当然、中国・北朝鮮との「集団的自衛権」も不可能とるだろう。
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