第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。
御存知憲法九条の条文である、さて、自衛隊を違憲とは思わないという人々が86%にも上るという。
逆に言えば14%が違憲と考えている訳だ。
そこで今回は、自衛隊を憲法違反と見做している者らに自衛隊違憲とやらを証明して頂きたい。
憲法九条の何を以って自衛隊が違憲であると考えるのか?
憲法九条は、第一項で国権の発動たる戦争と国際紛争を解決する手段としての武力行使を「放棄」すると言っているだけで「禁止」するとも「否定」するとも言っていない。
さらに憲法九条は第二項で、「第一項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力を保持しない」と言っているだけだ。
つまり、国権の発動たる戦争と国際紛争を解決する手段としての武力行使を「放棄」してるので、それがための軍隊は持ちませんよと言っているだけで、軍隊そのものの保有を完全否定している訳ではない事が判る。
一言で言えば、オフェンスフォースの側面を持つ普通の軍隊保有の権利を放棄すると言っているだけの事で、軍隊そのものの保有を「禁止」するとも「否定」するとも言っていない事が理解できよう。
自衛隊とは警察予備隊を母体とした武力組織で、警察予備隊とはアメリカの州兵をモデルにした武力組織であり、それは治安維持と郷土防衛・災害派遣というディフェンスに特化した日本版州兵とも言うべき特殊な「軍隊」であることが判り、これは憲法九条が謳う処に何ら抵触していない事が判る。
だからこそGHQは警察予備隊令という再軍備命令を発令できたのである。
従って自衛隊を憲法違反とするならば、以下に示す様に憲法改正が必要となろう。
第九条(自衛隊の存在さのものを憲法違反とする条文)
日本国民は、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権及び自衛権は、これを認めず座して死を待つ絶対平和を甘受する。
以上、長々と記述してきたが、自衛隊を違憲と見做す者は法理論的にどう違憲なのか証明するべきだろう、特に日本共産党や日本社会党の成れの果てとも言うべき社会民主党は、自衛隊違憲と見做す以上は公党として自衛隊が憲法違反である事を法理論的に証明する責任があると言えよう。
証明できないならば、自衛隊違憲は間違いでしたと国民の前に土下座して謝るべきである。
■世間の声は約9割が「違憲ではない」
https://sirabee.com/2015/07/28/42373...
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