憲法改正「賛成」上昇56%、緊急事態対応「明記」6割…読売世論調査
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012 2021/05/04(火) 06:31:48 ID:39a.SsRjpk
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
↑一見すると尤もらしい条文に見えるが、このような何ら歯止めのない限定解除な青天井条文は問題である。
特に第一項は問題である。
この条文をよしとすれば「その他一切の表現の自由は、これを保障する。」とある以上、法理論的にあらゆるヘイト表現もレイシズム表現も保障されてしまう事になるだけでなく、
こうしたヘイト表現もレイシズム表現を禁止し罰する他の法律・条令が憲法違反と言うパラドックスを生じさせる元凶ともなる。
よってこの第一項は早急に改正すべきである。
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