旧統一教会問題、政教分離の問題ではない!


▼ページ最下部
001 2022/09/25(日) 18:49:50 ID:QnEYOTHL0Q
公明党・山口那津男代表(発言録)

旧統一教会(世界平和統一家庭連合)をめぐる問題は、「宗教と政治」の問題ではなく、
社会的な問題を多く抱える団体と政治家との問題と捉えるべきだ。
「信教の自由」や「政教分離」という憲法上の問題として捉えるべきではない。

また、いわゆる霊感商法の被害を防ぐには、既存の消費者関連の法律見直しなどが必要だと考える。

来年春の統一地方選は重要な政治決戦だ。統一地方選は、公明系候補が政界に初進出した党の出発点であり、
党の基盤を強化するうえでも断じて勝たなければならない。
(公明党大会で)
https://news.yahoo.co.jp/articles/bab935fd9bd04f2ddf7ac...

返信する

※省略されてます すべて表示...
026 2022/09/29(木) 20:43:15 ID:1vuh6UGQr6
>旧統一教会問題、政教分離の問題ではない!
この主張について、公明党は旧統一教会問題を政教分離の問題にしては困る事でもあるのか?
あるとすれば何がどう困るんだ?
そこんとこもっと明確に説明しろよ

返信する

027 2022/09/29(木) 23:58:45 ID:sciFjaBTEM
>>25
比例区目標800万票は1980年代から言ってたのに今さら取り上げるのはさすがアサヒと言うべきか
去年の衆院選では比例区711万票獲得しているんで小選挙区の影響力はそこそこあると思うんだが

>>26
憲法20条における政教分離原則は基本的に政治が宗教に介入しないようにするためにある

また仮に憲法20条を宗教団体・宗教団体信者の政治(選挙)活動・政党結成を制限するためのものと解釈した場合

①信条による差別全般を禁止した憲法第14条1項
②公務員の選定を「国民固有の権利」とした憲法第15条1項
③思想・良心の自由を保障した憲法第19条
④結社・言論の自由を保障した憲法第21条1項
⑤国政選挙における信条による差別を禁止した憲法第44条
⑥地方選挙権を「住民」に保障した憲法第93条2項

このようにそれ以外の複数の憲法の条項に違反してしまうことになり明らかに不合理であるというのが通説的見解

要するに旧統一教会の霊感商法や高額献金が問題であって宗教団体・宗教団体信者の政治(選挙)活動・政党結成は問題無いってことだ

返信する

028 2022/09/30(金) 08:29:13 ID:3yQe3tl3Z6
>>27
>このようにそれ以外の複数の憲法の条項に違反してしまうことになり明らかに不合理であるというのが通説的見解
そんなことは創価学会の単なる言い分じゃね?
仮にそれが普遍性あるものとすれば、なんで創価はSGI使って世界各国で日本国内の創価公明関係を再現できないのさ?
韓国にも創価学会があるんだから、それを母体にし韓国公明党設立し政治参加し与党となってみせなよ
そしてこう言え、

「韓国国民のみなさん、政教分離原則は基本的に政治が宗教に介入しないようにするためにあから、韓国創価学会が韓国公明党設立し政治参加し与党となってもなんら問題ありませんから安心してください」

となw

返信する

029 2022/09/30(金) 10:14:34 ID:3yQe3tl3Z6
>>27

>また仮に憲法20条を宗教団体・宗教団体信者の政治(選挙)活動・政党結成を制限するためのものと解釈した場合
>①信条による差別全般を禁止した憲法第14条1項
>②公務員の選定を「国民固有の権利」とした憲法第15条1項
>③思想・良心の自由を保障した憲法第19条
>④結社・言論の自由を保障した憲法第21条1項
>⑤国政選挙における信条による差別を禁止した憲法第44条
>⑥地方選挙権を「住民」に保障した憲法第93条2項
>このようにそれ以外の複数の憲法の条項に違反してしまうことになり明らかに不合理であるというのが通説的見解

一見すると尤もらしい主張だが、こうした見解は「正当な宗教団体」にのみ適用されることじゃないのかな?
旧統一教会のような夥しい被害者を出してきた反社会的有害カルトには適用すべきではないだろう。
仮にこの主張を無制限無見識に適用するならば、旧統一教会のような反社会的有害カルトをも「正当な宗教」として認知してしまうことになる。
いいのかな?
オウム以上の破壊的有害カルトが現れても①~⑥の乱用・悪用で「正当な宗教」並にその存在が保障されてしまう事にもなりかねない
いいのかな?

返信する

030 2022/10/01(土) 01:07:40 ID:t2Avcvk.Ec
>>28
>>29
構って欲しくて2回も書き込んじゃったの?

返信する

031 2022/10/01(土) 09:33:10 ID:0qLDWXX1PU
>>18
海外で同じことをやらないのは
政教分離の原則が各国で違うから。
ヒンズー教、イスラム教やロシア正教では政教分離なんかないし、
カトリックとプロテスタントでもスタンスが異なる。
宗教が政治に関与すると税金高く取られたり、職を奪われたり監獄に入れられる国もある。
日本は昔から宗教と政治の関係が緩々だった文化なんで
宗教団体の規制が甘くなっている。
天皇は神道の頂点なのに、上皇が坊さんになって法皇名乗ったりする。
出家している権力者なんかゴマンといる。
日本は昔から宗教に関しては何でもアリなんだよ。

返信する

032 2022/10/02(日) 22:59:40 ID:W4K2QmUmrM
>また仮に憲法20条を宗教団体・宗教団体信者の政治(選挙)活動・政党結成を制限するためのものと解釈した場合

>①信条による差別全般を禁止した憲法第14条1項
>②公務員の選定を「国民固有の権利」とした憲法第15条1項
>③思想・良心の自由を保障した憲法第19条
>④結社・言論の自由を保障した憲法第21条1項
>⑤国政選挙における信条による差別を禁止した憲法第44条
>⑥地方選挙権を「住民」に保障した憲法第93条2項

>このようにそれ以外の複数の憲法の条項に違反してしまうことになり明らかに不合理であるというのが通説的見解

この考え方を拡張していくと、以下に示すことが憲法上問題なしとなる。

💀宗教団体を装う、あるいは利用する反社会的団体の存在、例えば・・・
💀労働組合を装う、あるいは利用する反社会的団体の存在、例えば・・・
💀政治団体を装う、あるいは利用する反社会的団体の存在、例えば・・・
💀一般企業を装う、あるいは利用する反社会的団体の存在、例えば・・・

こうして偽装した反社会的団体の存在も憲法上許容されてしまう・・・。

返信する

033 2022/10/04(火) 00:28:52 ID:aDUKFBtwjY
>>32
え~っと ①~⑥については
【憲法20条を宗教団体・宗教団体信者の政治(選挙)活動・政党結成を制限するためのものと解釈した場合】
と最初に書いてあるんだけど

>宗教団体を装う、あるいは利用する反社会的団体の存在、例えば・・・
>労働組合を装う、あるいは利用する反社会的団体の存在、例えば・・・
>政治団体を装う、あるいは利用する反社会的団体の存在、例えば・・・
>一般企業を装う、あるいは利用する反社会的団体の存在、例えば・・・
の政治(選挙)活動・政党結成を認めろってこと?
でもあの人たちって公民権停止になっている方々も多いから難しいのでは?
だいたい憲法20条でどうして「偽装した反社会的団体の存在も憲法上許容されてしまう」ことになるのかな?

>オウム以上の破壊的有害カルトが現れても①~⑥の乱用・悪用で「正当な宗教」並にその存在が保障されてしまう事にもなりかねない
いいのかな?
オウムは地下鉄サリン事件を初めとするテロ行為が問題になったのであって憲法以前に刑法犯なんだけど
わかってる?

もしかして人を笑わせようとしているのかな?

返信する

034 2022/10/04(火) 08:49:31 ID:Pu0S32cQsE
>>33
>【憲法20条を宗教団体・宗教団体信者の政治(選挙)活動・政党結成を制限するためのものと解釈した場合】
と最初に書いてあるんだけど

で、この解釈を盾にとって自己を正当化している団体はどこよ?

返信する

035 2022/10/04(火) 08:58:37 ID:DYlGXU.wIg
>>33
>もしかして人を笑わせようとしているのかな?
それしか嫌味の表現はないの? 随分とボキャブラリーが貧困だねw

さて、

>【憲法20条を宗教団体・宗教団体信者の政治(選挙)活動・政党結成を制限するためのものと解釈した場合】
>と最初に書いてあるんだけど
ついでにこの解釈を
>このようにそれ以外の複数の憲法の条項に違反してしまうことになり明らかに不合理であるというのが通説的見解

とあるけど、これを「通説的見解」として採用している団体ってどこの事よw

返信する

036 2022/10/05(水) 00:52:17 ID:Fe7IKZXbWA
>>34
>>35
まず心を落ち着かせて書き込みしたい事をまとめようね
また「構って欲しくて2回も書き込んじゃったの?」って言われちゃうよw
それとも本当に構ってもらって嬉しかったのかな?

>で、この解釈を盾にとって自己を正当化している団体はどこよ?
>とあるけど、これを「通説的見解」として採用している団体ってどこの事よw

私が調べた範囲では団体ではなく芦部信喜や橋本公亘といった法学者の見解なんだけど
間違ってたらゴメンねゴメンね~‼

ちなみに昭和21年(1,946年)の第90回帝国議会で現行の日本国憲法の草案が審議されていた段階で金森徳次郎内務大臣より以下のような答弁があったんだな
「宗教団体そのものが政党に加わるということがあり得るのかどうかはにわかに断言できませぬけれども政党としてその(注:宗教団体の)関係者が政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではございませぬ」
付け加えると公明党の前身である公明政治連盟結成は1961年(昭和36年)
つまり公明党結成の15年前から「宗教団体の政治活動は問題無し」と国会で言われていたことになる訳
お分かりいただけたかな?

>それしか嫌味の表現はないの? 随分とボキャブラリーが貧困だねw

画像参照w

返信する


▲ページ最上部

ログサイズ:29 KB 有効レス数:36 削除レス数:0





ニュース政治掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:旧統一教会問題、政教分離の問題ではない!

レス投稿

未ログイン (ログイン

↑画像ファイル(jpg,gif,png)