>>30 >「戦争放棄に関する本案の規定九条は一切の軍備を認めず、また自衛権の発動としての戦争も放棄していると解釈している」
この答弁は、憲法九条の条文が以下に示す場合においてのみ成立する条文です。
第9条
日本国民は、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権及び自衛権は、これを認めない。
当然ながら以下に示す現行九条の条文では成立しない答弁です
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この現行九条の条文から、どのような思考に基づく解釈を以て
>「戦争放棄に関する本案の規定九条は一切の軍備を認めず、また自衛権の発動としての戦争も放棄していると解釈している」
このような答弁が出てくるのか全く以て不可解です。
考えられる事は、当時の吉田首相の思考は「放棄=禁止」と考え「前項の目的を達成するため」を無視した上で「二項の一部を以て全体を解釈している」としか考えられません、つまり「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」これだけを以て全体を解釈するという、条文に対する実に稚拙で無知蒙昧な解釈が起因しているとしか考えられません。
それにこの吉田答弁が正しいとするならば、最高裁判所と自公連立政権は当然ながらこの答弁を憲法上の根拠として採用し継続している筈です。
今頃義務教育の場でもきちんと教育している筈です。
然しながらこんな狂った答弁など政府は相手にしてませんよね? 野党だってこんな無知蒙昧な答弁など歯牙にも掛けていませんよね?
これを説明するには、当時の吉田首相の九条解釈が完全に間違っているからです。
以上、終了です。
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