日本国憲法の考察


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001 2023/02/06(月) 07:10:00 ID:Ro25b1Blhk
一部国民から不磨の大典の如く崇拝され神聖にして冒すべからずのような日本国憲法。
その日本国憲法が如何に問題性を内在させているか、日本国憲法第21条をやり玉にして考察してこみよう。

日本国憲法第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

さて、この条文、一見すると素晴らしい条文と思えるが、よく見ればとんでもない条文であることが誰の目にも判ってくるだろう。
この第21条は、誰がどう読んでもなんら歯止めのない野放図な青天井の如き限定解除な条文である。
この条文ある限り、一切の集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由が保障されてしまう。
よって、暴力団その他犯罪組織、テロ組織、宗教を利用し政治上の権力簒奪を企図する団体、宗教を利用し他者の財産を巻き上げる団体、その他一切の反社会的な集会、結社が保障されてしまう。
それだけではなく「言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障するとある以上は「ヘイトスピーチ」も保障される筈であり、地方自治体が制定する「ヘイトスピーチ禁止条例」は憲法上の根拠なき条例であるため、憲法98条で無効ならなければ辻褄が合わない話と成る。

第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

従って反社会的な集会、結社、ヘイトスピーチのような反社会的な言論、出版その他一切の表現を規制したいならば、それができる条文に改正する必要があるだろう、つま憲法改正が必要となることは誰の目にも判る筈である。

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