019 2024/12/07(土) 09:24:03 ID:ySsI9paPHA
>10代の女子中学生に性的暴行をしたとして3月、不同意性交の容疑で逮捕、県青少年健全育成条例違反罪で起訴
懲役1年、執行猶予3年の有罪判決
ということは、1回目はレイプで逮捕したけど、結局、買春扱いでしか起訴出来なかったの?
で、2回目の今回はレイプで公判中、と
020 2024/12/07(土) 09:28:35 ID:ySsI9paPHA
不同意性交等罪は、相手が16歳未満の場合、同意の有無にかかわらず犯罪が成立し処罰されます。
ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長の場合に限って処罰されます。
16歳未満と知らなかった場合には、故意がないため犯罪が成立しない可能性があります。
なるほど、今回は相手が12歳だから、買春で同意があっても不同意性交になるのか
021 2024/12/07(土) 09:34:37 ID:ySsI9paPHA
被害者の意向を強く尊重して発表しなかった
自分で情報を得ると、背景が推測出来るけど、
思考力がないと、オールドメディアにしろSNSにしろ発信元の意図通りに踊らされるってのがよく分かる
買春なのか、マッチングアプリやSNSか分からんが、記事だけ読むと「極悪な強姦」だと思うわな~
実際、法的に、小学生とセックスしたら強姦扱いなんだけども、産経のミスリードだわな
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