第二十一条
1、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
御存知憲法第21条、この「限定解除な歯止め無き青天井条文」をこのまま放置する限り一切のヘイト表現やレイシズム表現の温床ともなり、よって在日外国人や外国国旗に対するあらゆる「ヘイト表現」や「レイシズム表現」を根絶させることは出来ないだけでなく、根絶させようとすること自体が憲法違反になるというパラドックスを抱えている。
よって在日外国人に対するヘイト禁止の川崎市条令は憲法第21条を踏みにじる完全なる憲法違反のパラドックス条例となり、このパラドックス条例に基づく一切のヘイト反対活動も完全なる憲法違反活動となる。
さらに「外国国章損壊罪(刑法92条)」も憲法違反となり、「その他一切の表現の自由は、これを保障する。」とある限り、特定国家の国旗、例えば中華人民共和国や韓国の国旗に対して、100ライターで火を点け燃やそうが、唾棄しようが、踏みつけようが、小便を引っ掛けようが、トイレットペーパーの代わりにケツを吹いて糞だらけにしようが、全ては表現の自由の範疇となる。
因みに北朝鮮については日本政府が国家として認めていない以上、北朝鮮の「国旗」はただの旗な過ぎない、よって「外国国章損壊罪(刑法92条)」の適用外となり問題外である。
こうした非道なパラドックスをも可能足らしめる憲法第21条には明らかに問題性(限定解除な歯止め無き青天井条文)が内在するにも拘らず、弁護士などの法律家は何故かこれを不問にし続けながら、平然と憲法違反条令を肯定し続けるという「パラドックス的思考倒錯」に陥っている。
だれが考えても憲法第21条は問題性があり、斯かる条文は以下に示すように他の法令と整合性ある条文に改正されなければならない
憲法第21条改正試案
1、他の法令等で禁止されている場合を除き、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2、他の法令等で許容されている場合を除き、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
この改正で、ヘイト禁止条例も外国国章損壊罪(刑法92条)も盗聴法も憲法第21条と整合性が取れパラドックスが消滅することになる。
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