有効と認められるワクチン接種証明書発行国・地域から韓国を外す
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001   2021/10/09(土) 18:30:09 ID:MOTchIHxfs   
 
2.外国で発行された証明書については、(1)~(3)のすべてを満たすもの 
   (1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。 
 氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数(注1)   
 (注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。   
 (2)下記のいずれかのワクチンを2回以上接種し、日本入国・帰国時点で2回目の接種日から 14日以上経過していることが分かること。(注2) 
 ワクチン名/メーカー 指定日 指定解除日 
 コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer) 令和3年9月 27 日 
 バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)(注3) 
 令和3年9月 27 日   
 COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine 
 Moderna)筋注/モデルナ(Moderna) 
 令和3年9月 27 日   
 (注2)異なる種類のワクチンを接種した場合も、合計の接種回数が2回以上かつ2回目の接種日から 14 日以上経過していれば有効と認めます。 
 (注3)アストラゼネカから技術供与を受けて、インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については現時点で該当するワクチンとして認めませんが、今後の扱いについては、厚生労働省において令和3年 10 月上旬を目途に審査します。   
 (3)別紙に記載されたいずれかの国・地域の政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。  
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100238893.pd... 
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