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>>1  憲法9条(改正)なら、   
 第9条 
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。  
 前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。   
 この条文は武装禁止の条文ではないから、非武装化を実現するためには以下のように武装禁止の改正すべき 
 未だに憲法九条の条文を理解できていない連中(反日左翼・反戦平和団体・法学部の左翼教授)がいるが、この条文は武力を禁止した条文ではなく、武力の在り方の一部を「放棄」した条文に過ぎない。 
 軍隊そのものを禁止あるいは否定する条文ではない。 
 よって、郷土防衛・治安維持の武力保有は九条違反とはならないから、そのための陸海空軍・その他戦力の保有は方理論的に合憲となる   
 第9条(改正) 
 日本国民は、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権及び自衛権は、これを認めない。   
 この条文に無改正すれば、一切の武力は禁止され、当然のことながら自衛隊の存在は完全なる憲法違反となるだけでなく、警察・海保の武装も禁止される 
 なんとなれば:警察・海保の武装を許容する憲法上の根拠が消滅するからだ。 
 従って警察・海保の武装に関する法令も制定できない、制定しようとすれば以下に示す憲法第98条によって却下されてしまう。   
 第98条 
 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 
 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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