日本国憲法では、憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、9条2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定される。
と主張しているが、現行九条の条文は、
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
と謳われているのであって、第一項については「戦争・武力行使が禁じられ」た記述とはなっていない、あくまでも「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段としての武力行使」については「放棄」すると謳っているだけの事で『禁止する」とは謡われていない。
どのような思考で条文解釈すれば「戦争・武力行使が禁じられ」たなとど言えるのだろうか?
この学者連中の頭の中は「放棄=禁止」というデタラメな思考に支配されているとしか言いようがない。
放棄という言葉には「禁止」とか「否定」とかの意味合いはなく、権利放棄にあるように、本来あるべきものを棄て去れるという意味合いだろう。
してみるとこの学者連中は国語を理解していないか、デタラメな思考で意図的に条文を解釈しているとしか言いようがない。
「9条2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定される。」
これについては条文をきちんと読んでいるとは思えない、読んでいても理解しているとは到底言えないだろう。
二項は、前項の目的を達成するための陸海空軍その他戦力はこれを保持しないと謳っているだけだ。
つまり「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段としての武力行使」の目的を達成するための陸海空軍その他戦力は保持しないと謳っているに過ぎず、
「郷土防衛」と「治安維持」の目的を達成するための陸海空軍その他戦力は保持しないとは謡ってはいない。
謳っていない以上は、「郷土防衛」と「治安維持」の目的を達成するための陸海空軍その他戦力は保持できるのであって、「郷土防衛」と「治安維持」に特化した軍隊の保有は可能となる。
仮に、「郷土防衛」と「治安維持」の目的を達成するための陸海空軍その他戦力をも否定すると解釈するならば、警察や海保の武装を認める法令については、憲法上の根拠が存在しないという事になる
憲法上の根拠なき法令は憲法98条で無効とされる、よって警察・海保の武装は完全な憲法違反であり、早急に武装解除すべきだろう。
この点を憲法学者らは指摘しなければならない筈だ。
以上の考察から、謳ってもいない事をさも謳っているかの如き解釈する憲法学者らの集団的自衛権違憲は、憲法九条を意図的にストローマン論法的解釈する一種の「幻惑」か「誑かし」に過ぎないと言えよう。
尤も憲法九条が、
第9条
日本国民は、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権及び自衛権は、これを認めない。
という条文であれば、憲法学者らの主張も通るだろう。
なぜ憲法学者は「集団的自衛権」違憲説で一致するか? 木村草太・憲法学者
https://news.yahoo.co.jp/articles/90cb88d9958ea122094b5...
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