法務省が、成人間の売買春を規制する売春防止法について、買春側を処罰することの是非を議論するための有識者検討
会を設置する方向で検討に入ったと報じられている。
これは、高市早苗首相が2025年11月11日の衆院予算委員会での答弁で、法相に対し、売春防止法の処罰対象に買春を
含める法改正についての検討を指示したことに起因している。
現行法では、「売春を助長する行為」等については罰則をもって規制されているが、買春行為については罰せられてい
ない。
買春処罰が議論される際には、しばしば、実際に買春を禁止したスウェーデンやフランスの取り組みが紹介される。た
しかに、「売買春を撤廃すべき」という立場から、売春を余儀なくされる人々を罰さずに買春側のみを処罰することは、
合理的なのかもしれない。
しかし、国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、それらの取り組みに対し、決して全面的に肯定しているわけではない。
その背景にはどのような事情があるのだろうか。(みわ よしこ)
「買春=暴力加害」という“北欧モデル”の考え方
買春処罰を法制度化した国として挙げられることが多いのは、スウェーデンとフランスだ。
1999年、スウェーデンは世界に先駆けて、性的サービスの購入を非合法化した。売買春を抑制するために「買春」側
のみを処罰し、同時に「売春」側は処罰ではなく保護や支援の対象とする考え方は、後に「北欧モデル」と呼ばれた。
この動きは北欧諸国に波及し、フィンランド(2006年)、ノルウェー(2006年)、アイスランド(2009年)でも買
春禁止と処罰の法制度化が行われた。さらに西欧や北米大陸にも波及し、カナダ(2014年)およびフランス(2016年)
などでも、同様の考え方に基づく買春処罰が法で定められた。
特にフランスでは、性風俗業の事業者から没収した財産を、売春していた人々の支援に充てることが制度化された。
「北欧モデル」では、売買春(性売買)はジェンダー不平等に起因する暴力とみなされる。買春者は暴力加害者である
ため、処罰の対象となる。これに対し、売春者は被害者であり、支援や救済の対象となる。この考え方自体は、フェミ
ニズムの観点からも人権保護の観点からも一理あり、一貫性もあるといえる。
続く→
https://news.yahoo.co.jp/articles/0b6cc34d87103841ad993...
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