>>19 >>こんなの、政治資金収支報告書に、どう記載するの?
>>5000円の会費は、参加者が直接ホテルに支払って、領収書も個人個人に渡されてるんでしょ?
安倍事務所とニューオータの契約だと収支報告書に金額が記載されない事が問題になるので
安倍事務所、安倍首相が参加者個人800人とニューオータニの契約だから安倍事務所に収支報告書はないという法を意識した言い分だろ。
そういう事なら法的な話になるだろWW
で・・・この件で参加者は契約上の当事者になるのかって事だよ。
契約の成立
契約は当事者の申込みと承諾の合致によって成立し、これが基本的な契約の成立形態である。
契約の成立には客観的合致(申込みと承諾の内容の客観的一致)と主観的合致(当事者間での契約を成立させる意図)が必要となる
当事者の申込み・・・安倍事務所ではなく当事者(参加者800人)が直でニューオータニに申し込みなら契約
当事者の申込み・・・安倍事務所ではなく当事者(参加者800人)が直でニューオータニに申し込みなら契約
当事者の申込み・・・安倍事務所ではなく当事者(参加者800人)が直でニューオータニに申し込みなら契約
安倍事務所がツアー(夕食会含む)で参加者を募集して5000円コース800人分をニューオータニに注文、申し込みした。
参加者800人が申込みしたのは安倍事務所が企画したツアー。
参加者800人がニューオータニに注文、申込みしていない。
安倍事務所がニューオータニに注文、申込みした。
契約は当事者(安倍事務所)の申込みとニューオータニの合致によって成立。
契約は当事者(安倍事務所)の申込みとニューオータニの合致によって成立。
契約は当事者(安倍事務所)の申込みとニューオータニの合致によって成立。
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