>>1 共産党の志位委員長は憲法九条を全く理解していないようだな
自衛隊の存在が憲法違反となるのは、以下に示す条文の場合た。
第9条
日本国民は、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権及び自衛権は、これを認めない。
この条文の場合において、自衛隊の存在は憲法違反となる。
それに、現行憲法九条は郷土防衛や治安維持のための武力を放棄してはいない。
だから警察と海上保安庁の武力保持とその行使については憲法九条に抵触していないから何も問題にならない。
放棄しているのは、「国権の発動たる戦争と国際紛争を解決する手段としての武力の威嚇、または行使」の二点だ。
政党の代表たる者がこのくらいのことを理解できないどうするんだ?
それに放棄は禁止でも否定でないことくらい判っているだろ
共産党の志位委員長の頭の中では放棄=禁止=否定という救いようのない思考倒錯に陥っているらしい。
こんな思考では「法理論」すら理解できまい。
自衛隊が憲法違反に問われるのは「国権の発動たる戦争と国際紛争を解決する手段としての武力の威嚇、または行使」のために使役する場合だ。
判ったか?共産党の志位委員長よ、そして全ての共産党員ども。
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