志位委員長「自衛隊使い命と主権守る」…自民「今までと180度違う」


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001 2022/04/08(金) 15:46:07 ID:lcZbPp0Cfk
 共産党の志位委員長は7日、党本部での会合で、ウクライナ情勢を踏まえ、「急迫不正の主権侵害が起こった場合には、自衛隊を含めてあらゆる手段を行使して、国民の命と日本の主権を守りぬくのが党の立場だ」と述べた。他党からは、自衛隊の解消を掲げる共産党の綱領と矛盾しているとの批判が出ている。

 志位氏は憲法9条について、「無抵抗主義ではなく、個別的自衛権は存在している」とも語った。共産党は「自衛隊は憲法違反」との立場だ。党綱領では、自衛隊について「国民の合意での憲法第9条の完全実施(自衛隊の解消)に向かっての前進をはかる」と明記している。

自民党の小野寺五典・元防衛相は「共産党は自衛隊に対して厳しいことを主張してきた。今までと言っていることが全然違う。憲法違反と言いながら、百八十度違った評価だ」と指摘した。
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220407-OYT1T50261...

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035 2022/04/30(土) 10:26:11 ID:rIt/LPs.FU
>>34
使わなければ、持っていて良いと?
趣旨に抵触する反対解釈はやらないよ。
そんなんしたら、そもそも趣旨が存在する意味が無いよね。
犯罪者がそういう解釈をして、マヌケにも、よく捕まるけどな。

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036 2022/04/30(土) 10:38:41 ID:K2T9oLhQeg
>>35
趣旨もクソも、憲法の文言がそのまま「目的」と書いてあるってのに。字が読めんの?

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037 2022/04/30(土) 15:18:32 ID:rIt/LPs.FU
>>35

>>32が条文上の文言のみ(特に「目的」の文言)で合憲だとかバカなこと言うから、
おかしいと指摘しているんだよ。
たしかに「目的」を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
とは書いてあるが、
当たり前だけど、違憲判断を「目的」のみを以てするとは、書いていない。
実例(裁判例)でも、講学上でも、そんなバカげたことはやらない。
俺の指摘、分かったかな。
国民のための憲法といえども、君らが考えてるほど、簡単で単純な話じゃないんだよ。
君らが知らないだけで、書かれざる検討手法があるのだよ。
もっと勉強せい。

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038 2022/05/01(日) 20:26:02 ID:Ws1h3pvQy.
>>37
それってストローマン論法変わらんな
憲法九条は軍隊や武力そのものを否定も禁止もしていない。謳っていることは「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段としての武力」の放棄だ。
放棄は禁止でも否定でまなく、本来あるべきものを捨てさる意味だ。
してみると共産党や社民党その他左翼の思考は、放棄≒禁止≒否定といった味噌も糞も一緒に考えているとしか言いようがない、
ここで一つ、自衛隊が違憲となる条文がどのような条文となるかを示してやろう。

第9条(非武装バージョン)
日本国民は、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この条文ならば自衛隊は存在そのものが憲法違反となり、警察や海保も非武装化される。
また、共産党や社民党その他左翼は日本が非武装国家であることを良しとするならば、九条護持ではなく九条改正を唱えるのが筋だろう。
なんとなれば現行九条は武力そのものを禁止も否定もしていないからだ。
日本を非武装国家にしたいならば、第9条(非武装バージョン)に改正しなければならないだろう。
共産党や社民党その他左翼が武力そのものを否定しないならば九条護持でよい、
もし、憲法九条が一切の武力を禁止した条文ならば、事は自衛隊だけでなく警察や海保の武装を認めた警察法や海上保安庁法も憲法第98条に抵触しする。
しかしながら現実には警察も海保も武装しているし、その武装を認めている警察法や海上保安庁法が成立している以上、憲法九条は一切の武力を禁止した条文でないことは明白だろう。

憲法第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

ストローマン
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%...

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039 2022/05/01(日) 20:46:56 ID:1sYmODJVAQ
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

憲法九条は、あくまでも「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段としての武力」を放棄し、さらにその目的を達成させるための陸海空軍その他の戦力を保持しない、その目的を達成させるための国の交戦権を認めないと謳っているに過ぎない。
従って憲法九条は「郷土防衛」や「治安維持」のための武力までをも放棄したとは謳っていない、よってその目的を達成させるための陸海空軍その他の戦力の保持は論理的に全て合憲となる。
共産党や社民党その他左翼はこれを理解していないから、自衛隊が違憲だと戯けた事をいつまでもほざき続けるのである。
まったくもって共産党や社民党その他左翼は非論理的な自衛隊違憲真理教の政治カルトと言えよう。

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040 2022/05/02(月) 07:02:51 ID:E6F2xwJ/uQ
💀しかも法理論的には、自衞隊は違憲であることは明白であり、

これは三島由紀夫の「檄」の中の一文である。
三島由紀夫は「自衛隊は法理論的に違憲であることは明白」と唱えたが、どのような「法理論」とやらで違憲となるのかを具体的に説明しないまま、此の世を去ってしまっている。
実に残念な話で、彼の言説を是非とも拝聴したかった。
斯かる上は仕方ない、東大法科出身としては三島由紀夫の後輩となる福島瑞穂社会民主党党首に解説していただきたいものだ。
これは何も福島瑞穂党首だけではなく、自衛隊違憲を唱える日本共産党やその他左翼にも解説していただきい。

第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この条文から、「自衛隊が法理論的に違憲となることが明白」であることを是非とも具体的・論理的に説明していただきたいものだ。
尤も九条が以下のような条文ならば、自衛隊は法理論的に違憲となることは明白だろう。

第9条(非武装バージョン)
日本国民は、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

資料348 三島由紀夫「檄」
http://sybrma.sakura.ne.jp/348mishima.gekibun.htm...

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041 2022/05/03(火) 23:53:01 ID:NNYUYBzOvk
>>35
憲法9条の「趣旨」ってのは「日本人は二度と武器持ってアメリカに逆らうな」でしょ。

三国人が、憲法の趣旨を勝手に解釈して、しかも文言を勝手に削るなよw

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