憲法九条は軍隊保有を禁止していない
自衛隊は自衛軍に改編可能です
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016 2022/10/31(月) 07:36:33 ID:8HHmP0WsAM
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この条文は「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段としての武力」については「放棄」する謳っているだけの話しであって、武力保有を否定も禁止もしていない条文であることは明白であり
従って郷土防衛と治安維持の目的を達成するための陸海空軍その他戦力の存在は全て合憲であり、従って自衛隊は合憲どころか自衛軍として軍隊に改編する事が可能な条文となっています。
しかし、憲法九条が以下に示す条文の場合ならば、自衛隊は完全無欠の憲法違反となり、一切の武力は保有禁止となります。
第9条
日本国民は、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権及び自衛権は、これを認めない。
如何です? 反戦平和の反日左翼と法学部の左翼教授のみなさん、少しは条文理解できました?
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