💩現行憲法が軍隊保有を禁じた条文である場合に生じる事💩
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この条文を以て、日本が一切の武力保有を禁じられたと解釈するならばどのようなことが生じるかを呈示してみましょう
日本が一切の武力保有を禁じられたする解釈が正しいとする場合
💀自衛隊は軍隊隊機関の「役所」となる
💀自衛官は軍人代行職員の「文民」となる
💀自衛隊・自衛官は一般法に従う警察亜種となる
💀警察・海保は武装の根拠を喪失し丸腰で対処することになる。
特に問題となるのは自衛隊・自衛官が一般法に従う「文民組織」である場合、防衛出動における侵略軍の撃退・排除・潰滅は外国人とその組織に対する器物破損罪と障害罪・殺人罪が適用され、警察・海保においては丸腰のまま高度に武装した犯罪組織やテロ組織と対峙しなければならなず、その結果、警察官・海上保安官の死体が山と積まれるが、そんなことは問題ではなくあくまでも憲法九条の理念が優先される。
これは憲法九条が一切の武力保有を禁止した条文として解釈する場合に生起する事です。
してみると吉田首相の答弁「戦争放棄に関する本案の規定九条は一切の軍備を認めず、また自衛権の発動としての戦争も放棄していると解釈している」とは、このような状況を甘受することを容認していたとしか言いようがない。
正に狂気の解釈と言えよう、それでもこの吉田答弁が正しい解釈と言えるのだろうか? であれば国民大衆の生命と財産、自衛官・警察官・保安官の生命よりも、この答弁が優先される訳だ。いやはや何とも非人道的で外観誘致的、人非人的な酷い解釈だ、ナチスのヒトラーだってこんなバカな解釈はしないだろう。
現行九条は「郷土防衛」「治安維持」の目的を達成する場合において、陸海空軍その他戦力の保持を合憲とする条文である事は、法理論的にも明白であることが理解されよう。
従って自衛隊は自衛隊法を自衛軍法に、自衛隊を自衛軍に改編したところで何も問題ないことも、法理論的にも明白となる。
してみると「違憲」となるのはこれらの悪用、すなわち「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段」として「悪用」される場合となる。
よって自衛隊を改編した「自衛軍」の存在そのものは違憲でも違法でもなく合憲で合法である。
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