>>11 なんだかんだとどうでもいい愚論を展開しているが、現実はいつまでたっても公共の福祉に反する反社会的な集会、結社、同様に反社会的な言論、出版その他一切の表現を規制できないでいるよね。
あいちトリエンナーレの表現の不自由展などその好例だろう、それだけではない、信教の自由がどうだらと言い訳して統一教会のような公共の福祉に反している団体を何一つ規制できずに、いまだにデカい面させて日本にのさばらしているし、暴力団やその他犯罪組織も同様だし、過激派と称するテロ組織までも野放しになっているのが現実だよ。
それとも、こうした連中の諸行が公共の福祉に合致しているとでも考えるかい? 少しは現実の社会を見てから物事を考えた方が良いよ。
それと、貴殿は「9条を設けて日本から軍隊を奪い」と言及しているが、勘違いしてはいけないね、憲法九条は何も軍隊を奪う条文でもなければ禁止する条文でもないし否定する条文でもない。
この条文は軍事力を限定させるために「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段としての武力」を「放棄」したという意味の条文だよ、軍隊の根根本である「郷土防衛」「治安維持」まで放棄した条文ではない。
それに「放棄」は禁止でも否定でもないし、「放棄」は本来あるものを棄て去る意味だよ、権利放棄を考えれば判る筈だ。
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この条文のどこに軍隊を奪うとか軍隊保有禁止の意味がある?
ないだろう?
ただ、保有すべき武力を第一項と二項で限定させているだけで、日本が軍隊保有禁止という意味にはならない、よって「郷土防衛」「治安維持」の目的を達成するための陸塊空軍その他戦力の保持は合憲となる。
だからこそ警察・海保の武装とその使用がそれぞれの法令で認められているのさ。
日本を武力保有禁止にしたいなら条文は以下に示す歯止めなき青天井な限定解除の表現でなければならない。
第9条
日本国民は、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権及び自衛権は、これを認めない。
この条文によって、日本は一切の武力保持が禁じられる。当然警察・海保の武装も禁止される。
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