日本国憲法の考察


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001 2023/02/06(月) 07:10:00 ID:Ro25b1Blhk
一部国民から不磨の大典の如く崇拝され神聖にして冒すべからずのような日本国憲法。
その日本国憲法が如何に問題性を内在させているか、日本国憲法第21条をやり玉にして考察してこみよう。

日本国憲法第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

さて、この条文、一見すると素晴らしい条文と思えるが、よく見ればとんでもない条文であることが誰の目にも判ってくるだろう。
この第21条は、誰がどう読んでもなんら歯止めのない野放図な青天井の如き限定解除な条文である。
この条文ある限り、一切の集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由が保障されてしまう。
よって、暴力団その他犯罪組織、テロ組織、宗教を利用し政治上の権力簒奪を企図する団体、宗教を利用し他者の財産を巻き上げる団体、その他一切の反社会的な集会、結社が保障されてしまう。
それだけではなく「言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障するとある以上は「ヘイトスピーチ」も保障される筈であり、地方自治体が制定する「ヘイトスピーチ禁止条例」は憲法上の根拠なき条例であるため、憲法98条で無効ならなければ辻褄が合わない話と成る。

第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

従って反社会的な集会、結社、ヘイトスピーチのような反社会的な言論、出版その他一切の表現を規制したいならば、それができる条文に改正する必要があるだろう、つま憲法改正が必要となることは誰の目にも判る筈である。

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012 2023/02/06(月) 16:06:25 ID:Ro25b1Blhk
>>11
なんだかんだとどうでもいい愚論を展開しているが、現実はいつまでたっても公共の福祉に反する反社会的な集会、結社、同様に反社会的な言論、出版その他一切の表現を規制できないでいるよね。
あいちトリエンナーレの表現の不自由展などその好例だろう、それだけではない、信教の自由がどうだらと言い訳して統一教会のような公共の福祉に反している団体を何一つ規制できずに、いまだにデカい面させて日本にのさばらしているし、暴力団やその他犯罪組織も同様だし、過激派と称するテロ組織までも野放しになっているのが現実だよ。
それとも、こうした連中の諸行が公共の福祉に合致しているとでも考えるかい? 少しは現実の社会を見てから物事を考えた方が良いよ。
それと、貴殿は「9条を設けて日本から軍隊を奪い」と言及しているが、勘違いしてはいけないね、憲法九条は何も軍隊を奪う条文でもなければ禁止する条文でもないし否定する条文でもない。
この条文は軍事力を限定させるために「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段としての武力」を「放棄」したという意味の条文だよ、軍隊の根根本である「郷土防衛」「治安維持」まで放棄した条文ではない。
それに「放棄」は禁止でも否定でもないし、「放棄」は本来あるものを棄て去る意味だよ、権利放棄を考えれば判る筈だ。

第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この条文のどこに軍隊を奪うとか軍隊保有禁止の意味がある?
ないだろう?
ただ、保有すべき武力を第一項と二項で限定させているだけで、日本が軍隊保有禁止という意味にはならない、よって「郷土防衛」「治安維持」の目的を達成するための陸塊空軍その他戦力の保持は合憲となる。
だからこそ警察・海保の武装とその使用がそれぞれの法令で認められているのさ。
日本を武力保有禁止にしたいなら条文は以下に示す歯止めなき青天井な限定解除の表現でなければならない。

第9条
日本国民は、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権及び自衛権は、これを認めない。

この条文によって、日本は一切の武力保持が禁じられる。当然警察・海保の武装も禁止される。

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013 2023/02/06(月) 16:54:40 ID:W0Bj/DNMn.
「前項の目的を達成するため」これを都合よく解釈すれば、憲法を改正しなくて
も軍隊オッケーになる。それが9条改正を阻止もしくは、サボタージュしようと
する、一方の勢力の理屈。もう一方の改憲反対派には、そもそも自衛隊は違憲だ
とする勢力がいる。そんな当たり前の話を、今さら力説しなくていい。

「現実はいつまでたっても公共の福祉に反する反社会的な言論、出版等を規制で
きない云々」それで?そういう現実があったとしても、それが(>>11)で言った
ことと何ら矛盾撞着するわけではない。

結局これ(>>2)が正解。多めに出してもらえ。

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014 2023/02/06(月) 22:44:58 ID:oqgP64l5rQ
           .

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015 2023/02/06(月) 23:11:09 ID:rqHAfTwWv2
公共の福祉と内在的制約

これについて勉強し直してから明和に来なさい。

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016 2023/02/07(火) 00:19:57 ID:n2D7FpuHXs
>>1
憲法の違反には罰則はありません。
憲法は全ての法律を制限や支持する根本となる法律であり、憲法の各条文を実現するために各法律が存在します。

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017 2023/02/07(火) 10:19:07 ID:ueINnnn33Q
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。

第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。

この条文、全ての反日左翼に捧げますw

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