>>128 >もしお前が言うように「3mまでのゴミが地価を超える撤去費用」であるなら「3mまでのゴミが地価を超える撤去費用」の部分を調整して撤去費8億円値引すればいいだけ。
大人の事情を理解できないお子様かよ↑
その計算方法を採れば
先の土壌改良工事において
3mより浅い部分の埋設物を撤去・処分した「ことになっている」
こととの不整合が発生し、且つこの不整合が永遠に記録として残ってしまう
それこそ後になって
会計検査院に「土壌改良工事で何やったの?」と突っ込まれること必定であり
かといって財務局は「地価を超えるゴミを『埋め戻させました』」と
正直に答えるわけにもいかない
だ か ら 、
3mより浅い部分の埋設物は「撤去・処分したことにして」
3mより深い部分の埋設物が「新たに出てきたことにする」
という口裏合わせが行われた
も ち ろ ん 、
財務局が「地価を超えるゴミを『埋め戻させた』」ことを
森友側に 内 緒 に し て い た
森友側に 内 緒 に し て い た
森友側に 内 緒 に し て い た
森友側に 内 緒 に し て い た
森友側に 内 緒 に し て い た
という急所の露呈だけは絶対に避けたかったという事情もある
この法律にガチのガチのガッチガチで触れてたからな
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【民法572条(担保責任を負わない旨の特約)】
売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、『知りながら告げなかった事実』及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利『については、その責任を免れることができない』。
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この辺りについては
>>112に既に書いといた
忘れたんならもう一度読み直せ
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