共産党も社民党もその他左翼団体も現行九条の条文と武力否定の条文では表現が異なることくらい理解できる筈だ。
まずは現行の憲法九条から。
💀第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
次は武力保持完全否定バージョンの条文
💀第9条(武力保持完全否定バージョン)
日本国民は、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権及び自衛権は、これを認めず、座して死を待つ絶対平和を甘受する。
如何だろう? 現行の憲法九条と武力保持完全否定バージョンの九条では表現と意味が全く違ってくることに気が付く筈だ。
共産党も社民党もその他左翼団体も少しは物事を論理的に考えてみたまえ。
なぜ、GHQは警察予備隊令という事実上の再軍備命令を発令できたのか?
なぜ、当時の吉田内閣はこの再軍備命令を受理したのか?
いくらGHQが日本を占領していたからといって、制定されたばかりの新憲法を踏みにじる命令は出せない。
GHQの警察予備隊令がアメリカの州軍を想定したいことは疑いの余地はない。
州軍は国軍のようなアクティブな軍隊と違って「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇又は武力の行使」のために存在する武装組織ではなく、
郷土防衛と治安維持、そして災害対処に特化した軍隊であり、こうしたパッシブな軍隊ならば憲法九条に一切抵触しない。
だから警察予備隊の続編となっている保安隊、そして自衛隊は憲法違反とはならない。
ま、共産党も社民党もその他左翼団体も現行九条をよく読み、そしてGHQの警察予備隊令を能々考えることだ、そして理解したまえよw
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