憲法九条は軍隊保有を禁止していない 自衛隊は自衛軍に改編可能です
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憲法九条
この条文、何をどう読めば自衛隊が憲法違反という解釈になるのか?
それに軍隊保有禁止の条文とも思えない。
頭のいい左翼なみなさん、是非ともこの九条の条文から自衛隊違憲を論理的に証明して見せてください、ついでに軍隊保有禁止も証明して見せてください
この条文、何をどう読めば自衛隊が憲法違反という解釈になるのか?
それに軍隊保有禁止の条文とも思えない。
頭のいい左翼なみなさん、是非ともこの九条の条文から自衛隊違憲を論理的に証明して見せてください、ついでに軍隊保有禁止も証明して見せてください
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>>30
>「戦争放棄に関する本案の規定九条は一切の軍備を認めず、また自衛権の発動としての戦争も放棄していると解釈している」
この答弁は、憲法九条の条文が以下に示す場合においてのみ成立する条文です。
第9条
日本国民は、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権及び自衛権は、これを認めない。
当然ながら以下に示す現行九条の条文では成立しない答弁です
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この現行九条の条文から、どのような思考に基づく解釈を以て
>「戦争放棄に関する本案の規定九条は一切の軍備を認めず、また自衛権の発動としての戦争も放棄していると解釈している」
このような答弁が出てくるのか全く以て不可解です。
考えられる事は、当時の吉田首相の思考は「放棄=禁止」と考え「前項の目的を達成するため」を無視した上で「二項の一部を以て全体を解釈している」としか考えられません、つまり「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」これだけを以て全体を解釈するという、条文に対する実に稚拙で無知蒙昧な解釈が起因しているとしか考えられません。
それにこの吉田答弁が正しいとするならば、最高裁判所と自公連立政権は当然ながらこの答弁を憲法上の根拠として採用し継続している筈です。
今頃義務教育の場でもきちんと教育している筈です。
然しながらこんな狂った答弁など政府は相手にしてませんよね? 野党だってこんな無知蒙昧な答弁など歯牙にも掛けていませんよね?
これを説明するには、当時の吉田首相の九条解釈が完全に間違っているからです。
以上、終了です。
>「戦争放棄に関する本案の規定九条は一切の軍備を認めず、また自衛権の発動としての戦争も放棄していると解釈している」
この答弁は、憲法九条の条文が以下に示す場合においてのみ成立する条文です。
第9条
日本国民は、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権及び自衛権は、これを認めない。
当然ながら以下に示す現行九条の条文では成立しない答弁です
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この現行九条の条文から、どのような思考に基づく解釈を以て
>「戦争放棄に関する本案の規定九条は一切の軍備を認めず、また自衛権の発動としての戦争も放棄していると解釈している」
このような答弁が出てくるのか全く以て不可解です。
考えられる事は、当時の吉田首相の思考は「放棄=禁止」と考え「前項の目的を達成するため」を無視した上で「二項の一部を以て全体を解釈している」としか考えられません、つまり「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」これだけを以て全体を解釈するという、条文に対する実に稚拙で無知蒙昧な解釈が起因しているとしか考えられません。
それにこの吉田答弁が正しいとするならば、最高裁判所と自公連立政権は当然ながらこの答弁を憲法上の根拠として採用し継続している筈です。
今頃義務教育の場でもきちんと教育している筈です。
然しながらこんな狂った答弁など政府は相手にしてませんよね? 野党だってこんな無知蒙昧な答弁など歯牙にも掛けていませんよね?
これを説明するには、当時の吉田首相の九条解釈が完全に間違っているからです。
以上、終了です。
この21世紀の現代日本において、未だに思考が前世紀の遺物のような儘の人々が生存しているようですから、この場を借りて憲法九条の正しい読み方・考え方・解釈のヒントを提示して置きます。
さて、現行の「武力の一部放棄バージョン」な憲法九条と、以下に示す「武力保持完全禁止バージョン」の憲法九条とでは意味が全く異なる条文と成ります。
自衛隊違憲論者や軍隊保有禁止論者の思考は、
💩「武力の一部放棄バージョン」の憲法九条=「武力保持完全禁止バージョン」の憲法九条💩
と、このような味噌も糞も一緒な思考に憑依されているか、さもなければそう考えるように巧妙に感化洗脳されているとしか思えません。
いつまでこんな中二病、否、小児病のような混同を恥も外聞もなく続けるつもりなのでしょうか? いい加減に小児から卒業して大人の思考になるべきでしょう。
🌸(武力の一部放棄バージョン)
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
💀(武力保持禁止バージョン)
第9条
日本国民は、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権及び自衛権は、これを認めない。
さぁ、条文をよくよく比較し、そして考え蒙昧から解放されましょう。
それでも理解できないならば「救いようのない阿呆」としか言いようがありません(嗤)
さて、現行の「武力の一部放棄バージョン」な憲法九条と、以下に示す「武力保持完全禁止バージョン」の憲法九条とでは意味が全く異なる条文と成ります。
自衛隊違憲論者や軍隊保有禁止論者の思考は、
💩「武力の一部放棄バージョン」の憲法九条=「武力保持完全禁止バージョン」の憲法九条💩
と、このような味噌も糞も一緒な思考に憑依されているか、さもなければそう考えるように巧妙に感化洗脳されているとしか思えません。
いつまでこんな中二病、否、小児病のような混同を恥も外聞もなく続けるつもりなのでしょうか? いい加減に小児から卒業して大人の思考になるべきでしょう。
🌸(武力の一部放棄バージョン)
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
💀(武力保持禁止バージョン)
第9条
日本国民は、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権及び自衛権は、これを認めない。
さぁ、条文をよくよく比較し、そして考え蒙昧から解放されましょう。
それでも理解できないならば「救いようのない阿呆」としか言いようがありません(嗤)
>>42
>>これを説明するには、当時の吉田首相の九条解釈が完全に間違っているからです。.・・・吉田茂の憲法解釈は正しい。おまえが間違っているだけだ。
米国が新しい実験(自衛権、軍隊、戦力を持たない平和憲法)を戦後日本でやろうしていた。
それが日本国憲法だ。
そもそもだw吉田茂はGHQの作った日本国憲法草案の意味や細かい修正の指示の意味も理解していたからこそ自衛権も軍隊も戦力も持てない事を理解していた。
だから吉田茂の憲法解釈は正しい。おまえが間違っているだけだ。
日本の領土は占領軍の支配地なので防衛、安全保障は占領軍で行うので日本で自衛権、軍隊、戦力は持たない。・・・これが日本国憲法本来の意味。
日本が独立したら丸腰では困るので米国と安全保障条約を締結して米軍が駐留する事で対応する。
そのような考え流れだったが共産主義の脅威が拡大し朝鮮戦争も始まったので占領軍は方針を変えて日本の再軍備に動きだす。
それで占領軍は日本にポツダム命令を出して昭和25年に警察予備隊(のちの自衛隊)が設置された。
現在では日本国憲法は自衛権を放棄していない、戦力を保持しないの意味は侵略戦争の戦力であり防衛戦争の戦力の保持まで禁じてないなどの拡大解釈に変わった。
というかこう解釈しないとやっていけない。
ただし日本で自衛権、軍隊、戦力は持たない。・・・これが日本国憲法本来の意味。
>>これを説明するには、当時の吉田首相の九条解釈が完全に間違っているからです。.・・・吉田茂の憲法解釈は正しい。おまえが間違っているだけだ。
米国が新しい実験(自衛権、軍隊、戦力を持たない平和憲法)を戦後日本でやろうしていた。
それが日本国憲法だ。
そもそもだw吉田茂はGHQの作った日本国憲法草案の意味や細かい修正の指示の意味も理解していたからこそ自衛権も軍隊も戦力も持てない事を理解していた。
だから吉田茂の憲法解釈は正しい。おまえが間違っているだけだ。
日本の領土は占領軍の支配地なので防衛、安全保障は占領軍で行うので日本で自衛権、軍隊、戦力は持たない。・・・これが日本国憲法本来の意味。
日本が独立したら丸腰では困るので米国と安全保障条約を締結して米軍が駐留する事で対応する。
そのような考え流れだったが共産主義の脅威が拡大し朝鮮戦争も始まったので占領軍は方針を変えて日本の再軍備に動きだす。
それで占領軍は日本にポツダム命令を出して昭和25年に警察予備隊(のちの自衛隊)が設置された。
現在では日本国憲法は自衛権を放棄していない、戦力を保持しないの意味は侵略戦争の戦力であり防衛戦争の戦力の保持まで禁じてないなどの拡大解釈に変わった。
というかこう解釈しないとやっていけない。
ただし日本で自衛権、軍隊、戦力は持たない。・・・これが日本国憲法本来の意味。
💩憲法九条に対する歪んた条文解釈💩
自衛隊違憲論者や軍隊保有禁止論者の憲法九条の歪んだ解釈は、
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この条文の「放棄」を『禁止」と語彙を曲解し、「前項の目的を達成するため」を故意に無視し、あたかも「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」が全てであるかの如く捏造的な条文解釈をしていることにあると言えます。
それを正当化させるために、条文理解が全く出来ていない古の首相答弁を持ち出したり、終戦直後の混乱期の一時的な処置を持ち出したり等、あの手この手で憲法九条を正しく理解させまいとしているかのようです。
そもそも軍隊の本質的な役目は郷土防衛「国防」であり他国へ侵略する事ではありませんし、国際紛争を解決する手段でもありません、これらは軍隊の持つ正道から外れた邪道的な一面でしかありません。
これを簡単に表現すれば「軍隊の悪用」でしょう、してみると現行憲法九条は、こうした「軍隊の悪用」を放棄した条文とも読み取れます。
自衛隊違憲論者や軍隊保有禁止論者の思考の根底には「軍隊=国権の発動たる戦争」「軍隊=国際紛争を解決する手段」のみと言った一方的な思い込みが横たわっているかのようです。
軍隊には「郷土防衛」「治安維持」という正道がある事に気付こうともしません、と言うより気が付かないようにマインドコントロールされているかのようです。
これでは憲法九条が正しく読み取れないのも当然でしょう、最初からバイアスの掛かった思考で条文を読めば歪んだ解釈となるのも当然でしょう。
GHQの警察予備隊令はアメリカの州軍的な「軍隊」を想定していたと思いますが、当時の情勢と国民感情を勘案すれば、「軍隊復活」とも「再軍備」などとは抵抗が強すぎてとても言えなかったのでしょう。
ですが現在は21世紀です、前世紀のしかも終戦間もない状況ではありません。現行九条においても軍隊保有が可能であることをいい加減に国民に知らしめるべきでしょう。
日本が自衛隊を改編し「自衛軍」という「軍隊」を保有しても困ることは何もないのです、困るのは特亜やそれに追従する敵性分子くらいなものでしょう。
自衛隊違憲論者や軍隊保有禁止論者の憲法九条の歪んだ解釈は、
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この条文の「放棄」を『禁止」と語彙を曲解し、「前項の目的を達成するため」を故意に無視し、あたかも「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」が全てであるかの如く捏造的な条文解釈をしていることにあると言えます。
それを正当化させるために、条文理解が全く出来ていない古の首相答弁を持ち出したり、終戦直後の混乱期の一時的な処置を持ち出したり等、あの手この手で憲法九条を正しく理解させまいとしているかのようです。
そもそも軍隊の本質的な役目は郷土防衛「国防」であり他国へ侵略する事ではありませんし、国際紛争を解決する手段でもありません、これらは軍隊の持つ正道から外れた邪道的な一面でしかありません。
これを簡単に表現すれば「軍隊の悪用」でしょう、してみると現行憲法九条は、こうした「軍隊の悪用」を放棄した条文とも読み取れます。
自衛隊違憲論者や軍隊保有禁止論者の思考の根底には「軍隊=国権の発動たる戦争」「軍隊=国際紛争を解決する手段」のみと言った一方的な思い込みが横たわっているかのようです。
軍隊には「郷土防衛」「治安維持」という正道がある事に気付こうともしません、と言うより気が付かないようにマインドコントロールされているかのようです。
これでは憲法九条が正しく読み取れないのも当然でしょう、最初からバイアスの掛かった思考で条文を読めば歪んだ解釈となるのも当然でしょう。
GHQの警察予備隊令はアメリカの州軍的な「軍隊」を想定していたと思いますが、当時の情勢と国民感情を勘案すれば、「軍隊復活」とも「再軍備」などとは抵抗が強すぎてとても言えなかったのでしょう。
ですが現在は21世紀です、前世紀のしかも終戦間もない状況ではありません。現行九条においても軍隊保有が可能であることをいい加減に国民に知らしめるべきでしょう。
日本が自衛隊を改編し「自衛軍」という「軍隊」を保有しても困ることは何もないのです、困るのは特亜やそれに追従する敵性分子くらいなものでしょう。
💩現行憲法が軍隊保有を禁じた条文である場合に生じる事💩
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この条文を以て、日本が一切の武力保有を禁じられたと解釈するならばどのようなことが生じるかを呈示してみましょう
日本が一切の武力保有を禁じられたする解釈が正しいとする場合
💀自衛隊は軍隊隊機関の「役所」となる
💀自衛官は軍人代行職員の「文民」となる
💀自衛隊・自衛官は一般法に従う警察亜種となる
💀警察・海保は武装の根拠を喪失し丸腰で対処することになる。
特に問題となるのは自衛隊・自衛官が一般法に従う「文民組織」である場合、防衛出動における侵略軍の撃退・排除・潰滅は外国人とその組織に対する器物破損罪と障害罪・殺人罪が適用され、警察・海保においては丸腰のまま高度に武装した犯罪組織やテロ組織と対峙しなければならなず、その結果、警察官・海上保安官の死体が山と積まれるが、そんなことは問題ではなくあくまでも憲法九条の理念が優先される。
これは憲法九条が一切の武力保有を禁止した条文として解釈する場合に生起する事です。
してみると吉田首相の答弁「戦争放棄に関する本案の規定九条は一切の軍備を認めず、また自衛権の発動としての戦争も放棄していると解釈している」とは、このような状況を甘受することを容認していたとしか言いようがない。
正に狂気の解釈と言えよう、それでもこの吉田答弁が正しい解釈と言えるのだろうか? であれば国民大衆の生命と財産、自衛官・警察官・保安官の生命よりも、この答弁が優先される訳だ。いやはや何とも非人道的で外観誘致的、人非人的な酷い解釈だ、ナチスのヒトラーだってこんなバカな解釈はしないだろう。
現行九条は「郷土防衛」「治安維持」の目的を達成する場合において、陸海空軍その他戦力の保持を合憲とする条文である事は、法理論的にも明白であることが理解されよう。
従って自衛隊は自衛隊法を自衛軍法に、自衛隊を自衛軍に改編したところで何も問題ないことも、法理論的にも明白となる。
してみると「違憲」となるのはこれらの悪用、すなわち「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段」として「悪用」される場合となる。
よって自衛隊を改編した「自衛軍」の存在そのものは違憲でも違法でもなく合憲で合法である。
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この条文を以て、日本が一切の武力保有を禁じられたと解釈するならばどのようなことが生じるかを呈示してみましょう
日本が一切の武力保有を禁じられたする解釈が正しいとする場合
💀自衛隊は軍隊隊機関の「役所」となる
💀自衛官は軍人代行職員の「文民」となる
💀自衛隊・自衛官は一般法に従う警察亜種となる
💀警察・海保は武装の根拠を喪失し丸腰で対処することになる。
特に問題となるのは自衛隊・自衛官が一般法に従う「文民組織」である場合、防衛出動における侵略軍の撃退・排除・潰滅は外国人とその組織に対する器物破損罪と障害罪・殺人罪が適用され、警察・海保においては丸腰のまま高度に武装した犯罪組織やテロ組織と対峙しなければならなず、その結果、警察官・海上保安官の死体が山と積まれるが、そんなことは問題ではなくあくまでも憲法九条の理念が優先される。
これは憲法九条が一切の武力保有を禁止した条文として解釈する場合に生起する事です。
してみると吉田首相の答弁「戦争放棄に関する本案の規定九条は一切の軍備を認めず、また自衛権の発動としての戦争も放棄していると解釈している」とは、このような状況を甘受することを容認していたとしか言いようがない。
正に狂気の解釈と言えよう、それでもこの吉田答弁が正しい解釈と言えるのだろうか? であれば国民大衆の生命と財産、自衛官・警察官・保安官の生命よりも、この答弁が優先される訳だ。いやはや何とも非人道的で外観誘致的、人非人的な酷い解釈だ、ナチスのヒトラーだってこんなバカな解釈はしないだろう。
現行九条は「郷土防衛」「治安維持」の目的を達成する場合において、陸海空軍その他戦力の保持を合憲とする条文である事は、法理論的にも明白であることが理解されよう。
従って自衛隊は自衛隊法を自衛軍法に、自衛隊を自衛軍に改編したところで何も問題ないことも、法理論的にも明白となる。
してみると「違憲」となるのはこれらの悪用、すなわち「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段」として「悪用」される場合となる。
よって自衛隊を改編した「自衛軍」の存在そのものは違憲でも違法でもなく合憲で合法である。
現在日本はアメリカの施政下にある
どうとでも解釈を変えて運用できる憲法は非常に危険だと
俺ももう一人の援軍も主張してるんだろう
憲法を改正して国民が国を いやアメリカを如何に縛るか
これなくしてやがて必ず来る日本を戦場にした戦争を回避する手だてはない
どうとでも解釈を変えて運用できる憲法は非常に危険だと
俺ももう一人の援軍も主張してるんだろう
憲法を改正して国民が国を いやアメリカを如何に縛るか
これなくしてやがて必ず来る日本を戦場にした戦争を回避する手だてはない
>>48
>憲法の草案から関わった当時の立法府の長である吉田茂が
>憲法九条は一切の軍備を認めず自衛権の発動としての戦争も放棄していると
>憲法の公布前に国会で答弁してんだろ
こんな前世紀の遺物のような無知蒙昧な答弁など無意味ですね。
それにこの答弁は最高裁判所長官の答弁ではないでしょう?
条文理解が全く出来ていない愚昧な首相の戯言に過ぎません。
吉田答弁など憲法九条の条文理解が全く出来ていない事を露呈させているだけです。
それが証拠に「現行憲法が一切の軍備を認めず自衛権の発動としての戦争も放棄している」などと言う無知蒙昧な解釈など自公連立政権だけでなく野党ですら採用していません。おそらく共産党だってこんなバカな解釈はとらないでしょう。
それに「現行憲法が一切の軍備を認めず自衛権の発動としての戦争も放棄している」と、これが正しいならば、警察予備隊令を受託し警察予備隊創設を認知した吉田首相は思考が倒錯しているとしか言いようがありませんね。
現行憲法は、あくまでも「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段」としての武力を「放棄」したと謳っているだけの条文であって、「郷土防衛」「治安維持」の目的を達成するための陸塊空軍その他戦力までをも「放棄」した条文ではありません。よって自衛隊の存在は、それが「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段」としの運用ではなく、「郷土防衛」「治安維持」の目的を達成するためのものであれば、法理論的にも合憲となるのは明白なのです。いい加減にこれを理解すべきでしょう、いつまでも前世紀の遺物のような思考倒錯した答弁に立て籠もるような無駄な抵抗は止めるべきです。
>憲法の草案から関わった当時の立法府の長である吉田茂が
>憲法九条は一切の軍備を認めず自衛権の発動としての戦争も放棄していると
>憲法の公布前に国会で答弁してんだろ
こんな前世紀の遺物のような無知蒙昧な答弁など無意味ですね。
それにこの答弁は最高裁判所長官の答弁ではないでしょう?
条文理解が全く出来ていない愚昧な首相の戯言に過ぎません。
吉田答弁など憲法九条の条文理解が全く出来ていない事を露呈させているだけです。
それが証拠に「現行憲法が一切の軍備を認めず自衛権の発動としての戦争も放棄している」などと言う無知蒙昧な解釈など自公連立政権だけでなく野党ですら採用していません。おそらく共産党だってこんなバカな解釈はとらないでしょう。
それに「現行憲法が一切の軍備を認めず自衛権の発動としての戦争も放棄している」と、これが正しいならば、警察予備隊令を受託し警察予備隊創設を認知した吉田首相は思考が倒錯しているとしか言いようがありませんね。
現行憲法は、あくまでも「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段」としての武力を「放棄」したと謳っているだけの条文であって、「郷土防衛」「治安維持」の目的を達成するための陸塊空軍その他戦力までをも「放棄」した条文ではありません。よって自衛隊の存在は、それが「国権の発動たる戦争」と「国際紛争を解決する手段」としの運用ではなく、「郷土防衛」「治安維持」の目的を達成するためのものであれば、法理論的にも合憲となるのは明白なのです。いい加減にこれを理解すべきでしょう、いつまでも前世紀の遺物のような思考倒錯した答弁に立て籠もるような無駄な抵抗は止めるべきです。
💀戦争放棄に関する本案の規定九条は一切の軍備を認めず、また自衛権の発動としての戦争も放棄していると解釈している
これは酷い、このような答弁が憲法九条の条文をどう読んでどう考えたら、こんなバカげたセリフが吐けるのだろうか?
頭なの中はどうなってるんだろうか? 実に理解に苦しむ。
この答弁は国民の生命と財産を守ると言う観点が完全に欠落した言葉遊び的な答弁だ、いや、これは答弁ではない、「思考倒錯者の戯言」が相応しい。
こんな解釈で一体どうやって国民の生命と財産を守ると言うのだろうか? 国民だけではない、国内には在日外国人も居住している以上は、その生命と財産すら蔑ろにした答弁と言えよう、何とも酷薄で人非人的答弁だ。
21世紀の現代日本において、その政治空間において、首相たる者が、こんな無責任極まりない酷薄で人非人的答弁をしたらどうなるか? おそらく議会全体から、与野党を問わず全議員から非難轟轟だろう、それどころか外観誘致的な答弁と見做されるだけでになく、場合によっては破壊活動防止法の適用まで言及されるだろう。
そもそも吉田の答弁など歴代首相の誰一人として踏襲していない現実は何を物語るのだろうか?
社会党の村山富市氏が総理に就任したが吉田答弁を踏襲するどころか、議会の場で「自衛隊は合憲」と明確に認めている。
してみれば社会党の総理にすら踏襲されない答弁と言えよう、正に「思考倒錯者の戯言」こそが相応しい。
それに、この答弁は「自衛権の発動としての戦争」などという条文に謳われてもいなことを、さも謳われているかの如き解釈はストローマン的解釈と言え、到底容認できる答弁ではない、
だからこそ、その後の歴代首相の誰一人として吉田答弁を踏襲していない訳だし、踏襲できる筈がない。
これは酷い、このような答弁が憲法九条の条文をどう読んでどう考えたら、こんなバカげたセリフが吐けるのだろうか?
頭なの中はどうなってるんだろうか? 実に理解に苦しむ。
この答弁は国民の生命と財産を守ると言う観点が完全に欠落した言葉遊び的な答弁だ、いや、これは答弁ではない、「思考倒錯者の戯言」が相応しい。
こんな解釈で一体どうやって国民の生命と財産を守ると言うのだろうか? 国民だけではない、国内には在日外国人も居住している以上は、その生命と財産すら蔑ろにした答弁と言えよう、何とも酷薄で人非人的答弁だ。
21世紀の現代日本において、その政治空間において、首相たる者が、こんな無責任極まりない酷薄で人非人的答弁をしたらどうなるか? おそらく議会全体から、与野党を問わず全議員から非難轟轟だろう、それどころか外観誘致的な答弁と見做されるだけでになく、場合によっては破壊活動防止法の適用まで言及されるだろう。
そもそも吉田の答弁など歴代首相の誰一人として踏襲していない現実は何を物語るのだろうか?
社会党の村山富市氏が総理に就任したが吉田答弁を踏襲するどころか、議会の場で「自衛隊は合憲」と明確に認めている。
してみれば社会党の総理にすら踏襲されない答弁と言えよう、正に「思考倒錯者の戯言」こそが相応しい。
それに、この答弁は「自衛権の発動としての戦争」などという条文に謳われてもいなことを、さも謳われているかの如き解釈はストローマン的解釈と言え、到底容認できる答弁ではない、
だからこそ、その後の歴代首相の誰一人として吉田答弁を踏襲していない訳だし、踏襲できる筈がない。
💀戦争放棄に関する本案の規定九条は一切の軍備を認めず、また自衛権の発動としての戦争も放棄していると解釈している
こんな歴史のゴミ箱に捨てられて久しいような前世紀の遺物ような答弁、歴代首相の誰一人として踏襲しない答弁、こんなものをゴミの中から漁るかのように探し出しては錦の御旗のように誇示し得意気になる在り様は、自衛隊違憲論者や軍隊保有禁止論者の限界を示すものであり、いずれは消え失せ絶滅種となろう。
そこで提案だが、自衛隊違憲論者や軍隊保有禁止論者を滅びゆく野生動物と同様、政治的学問的天然記念物として保護すると言うのはどうだろう?
絶滅危惧種としての自衛隊違憲論者や軍隊保有禁止論者を一定の固体数を維持させるべく養殖するのもアリかもしれない
こんな歴史のゴミ箱に捨てられて久しいような前世紀の遺物ような答弁、歴代首相の誰一人として踏襲しない答弁、こんなものをゴミの中から漁るかのように探し出しては錦の御旗のように誇示し得意気になる在り様は、自衛隊違憲論者や軍隊保有禁止論者の限界を示すものであり、いずれは消え失せ絶滅種となろう。
そこで提案だが、自衛隊違憲論者や軍隊保有禁止論者を滅びゆく野生動物と同様、政治的学問的天然記念物として保護すると言うのはどうだろう?
絶滅危惧種としての自衛隊違憲論者や軍隊保有禁止論者を一定の固体数を維持させるべく養殖するのもアリかもしれない
滅びゆく野生動物「自衛隊違憲論者・軍隊保有禁止論者」、絶滅寸前の「自衛隊違憲論者・軍隊保有禁止論者」、さっさと死滅すべきものと考えるが、彼等とて生存の権利がある。日本国憲法には「思想・良心の自由の自由」を保障している。
よって滅びゆく彼ら「自衛隊違憲論者・軍隊保有禁止論者」を保護すべき特別天然記念物に指定すべきだろう、さらに一定の個体数を維持させるべく「養殖」も必要だろう。養殖である以上は「飼料」と「教育」が必用である。
飼料としては、
💀戦争放棄に関する本案の規定九条は一切の軍備を認めず、また自衛権の発動としての戦争も放棄していると解釈している
この無責任極まりない酷薄で人非人的、外観誘致的、破壊活動的な答弁を「餌」として与え続ける
次に「教育」だが、
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この条文が自衛権はおろか一切の武力保持を否定した条文として理解するように感化洗脳する。当然、自衛隊も憲法違反として理解するように感化洗脳する。
こうして「自衛隊違憲論者・軍隊保有禁止論者」を滅亡から救うのである。
養殖する場所は、左翼系の学習塾あたりがよかろう。
よって滅びゆく彼ら「自衛隊違憲論者・軍隊保有禁止論者」を保護すべき特別天然記念物に指定すべきだろう、さらに一定の個体数を維持させるべく「養殖」も必要だろう。養殖である以上は「飼料」と「教育」が必用である。
飼料としては、
💀戦争放棄に関する本案の規定九条は一切の軍備を認めず、また自衛権の発動としての戦争も放棄していると解釈している
この無責任極まりない酷薄で人非人的、外観誘致的、破壊活動的な答弁を「餌」として与え続ける
次に「教育」だが、
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この条文が自衛権はおろか一切の武力保持を否定した条文として理解するように感化洗脳する。当然、自衛隊も憲法違反として理解するように感化洗脳する。
こうして「自衛隊違憲論者・軍隊保有禁止論者」を滅亡から救うのである。
養殖する場所は、左翼系の学習塾あたりがよかろう。
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スレッドタイトル:憲法九条は軍隊保有を禁止していない