💩憲法九条に対する歪んた条文解釈💩
自衛隊違憲論者や軍隊保有禁止論者の憲法九条の歪んだ解釈は、
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この条文の「放棄」を『禁止」と語彙を曲解し、「前項の目的を達成するため」を故意に無視し、あたかも「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」が全てであるかの如く捏造的な条文解釈をしていることにあると言えます。
それを正当化させるために、条文理解が全く出来ていない古の首相答弁を持ち出したり、終戦直後の混乱期の一時的な処置を持ち出したり等、あの手この手で憲法九条を正しく理解させまいとしているかのようです。
そもそも軍隊の本質的な役目は郷土防衛「国防」であり他国へ侵略する事ではありませんし、国際紛争を解決する手段でもありません、これらは軍隊の持つ正道から外れた邪道的な一面でしかありません。
これを簡単に表現すれば「軍隊の悪用」でしょう、してみると現行憲法九条は、こうした「軍隊の悪用」を放棄した条文とも読み取れます。
自衛隊違憲論者や軍隊保有禁止論者の思考の根底には「軍隊=国権の発動たる戦争」「軍隊=国際紛争を解決する手段」のみと言った一方的な思い込みが横たわっているかのようです。
軍隊には「郷土防衛」「治安維持」という正道がある事に気付こうともしません、と言うより気が付かないようにマインドコントロールされているかのようです。
これでは憲法九条が正しく読み取れないのも当然でしょう、最初からバイアスの掛かった思考で条文を読めば歪んだ解釈となるのも当然でしょう。
GHQの警察予備隊令はアメリカの州軍的な「軍隊」を想定していたと思いますが、当時の情勢と国民感情を勘案すれば、「軍隊復活」とも「再軍備」などとは抵抗が強すぎてとても言えなかったのでしょう。
ですが現在は21世紀です、前世紀のしかも終戦間もない状況ではありません。現行九条においても軍隊保有が可能であることをいい加減に国民に知らしめるべきでしょう。
日本が自衛隊を改編し「自衛軍」という「軍隊」を保有しても困ることは何もないのです、困るのは特亜やそれに追従する敵性分子くらいなものでしょう。
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